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就学援助制度について

最終更新日:2011年12月16日

 経済的な理由により就学にお困りの方に、小・中学校の学用品費の一部、学校給食費などの援助を行っています。
 次のいずれかに該当される方は受給対象になりますので、希望される場合は学校を通じて申請してください。

就学援助を受けることができる方

  1. 生活保護が停止または廃止された世帯
  2. 児童扶養手当受給世帯
  3. 市民税が非課税または均等割額のみ課税世帯
  4. 天災等特別な事情により市民税減免を受けた世帯
  5. 特別な事情により就学援助が必要と教育委員会が認める場合

申請時期

毎年4月(認定期間:4月~翌年3月)
※5月以降も随時受付をしておりますが、認定期間は認定月~翌年3月までとなります。

申請方法

在籍されている小・中学校または教育総務課へお問い合わせください。

情報発信元

教育委員会教育総務課

直通電話 0776-73-8039 / メールアドレス kyouiku@city.awara.lg.jp

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまで問合せ下さい。


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