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学校施設の使用料を見直しました

最終更新日:2011年11月14日

 教育委員会では「教育施設使用料の適正化」を図るため、使用料の取り扱いについて、関係条例の改正を行いました。

 この条例改正は、使用者負担の公平性を確保するもので、平成24年4月1日から適用します。市民の皆さまのご理解とご協力をお願いします。

 

使用料見直しの基準

  • 使用料は時間単位としました
  • 施設の大きさにより設定しました
  • 冷暖房を利用する場合は、3割増しとしました
     

見直し後の使用料

 

施設区分

名称

1時間あたりの使用料(円)

北潟小学校

波松小学校

新郷小学校

本荘小学校

細呂木小学校

伊井小学校

吉崎小学校

金津東小学校

屋内運動場

400

屋外運動場

400

芦原小学校

金津小学校

屋内運動場

500

屋外運動場

400

芦原中学校

屋内運動場

600

多目的ホール

300

地域連携室

200

(260)

屋外運動場

500

金津中学校

屋内運動場

600

屋外運動場

500

備考
  1. 冷暖房設備を使用した場合は、( )内料金とする。
  2. 利用者の3分の1以上が、市内に住所を有する者又は市内の事業所に勤務する者でない場合は、上記表の金額の2倍の額とする。
  3. 1時間に満たない時間がある場合は、1時間として上記表の使用料を算定する。

問い合わせ先

 あわら市教育委員会 教育総務課 (電話73-8039)

情報発信元

教育委員会教育総務課

直通電話 0776-73-8039 / メールアドレス kyouiku@city.awara.lg.jp

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまで問合せ下さい。


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