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養育医療

最終更新日:2010年03月31日

 養育のために入院を必要とする未熟児に対し、指定養育医療機関において、医療の給付または医療に要する費用を支給する制度です。
この事業は、一般の新生児に比べて病気にかかりやすい未熟児に対して、生後すみやかに適切な処置を行うことで、出生児の健康を保持・増進することを目的として実施しています。

お問い合わせ

坂井健康福祉センター 電話0776-73-0600

制度詳細はこちら(福井県ホームページ)

情報発信元

市民福祉部子育て支援課

直通電話 0776-73-8021 / メールアドレス kosodate@city.awara.lg.jp

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまで問合せ下さい。


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