養育医療
最終更新日:2010年03月31日
養育のために入院を必要とする未熟児に対し、指定養育医療機関において、医療の給付または医療に要する費用を支給する制度です。
この事業は、一般の新生児に比べて病気にかかりやすい未熟児に対して、生後すみやかに適切な処置を行うことで、出生児の健康を保持・増進することを目的として実施しています。
お問い合わせ
坂井健康福祉センター 電話0776-73-0600
制度詳細はこちら(福井県ホームページ)
※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまで問合せ下さい。
