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あわら市要保護児童対策地域協議会

最終更新日:2010年03月31日

目的

当協議会は虐待を受けた児童や要保護児童をいち早く発見し、その保護及び支援の内容を協議することを目的としています。
                        

 ※ 要保護児童とは、保護者のいない児童、または保護者に監護させることが不適当であると認められる児童であり、
   虐待を受けた子どもに限らず、非行児童なども含まれます。 
 

構成員

市子育て支援室を窓口に、県総合福祉相談所、学校、保育所、警察、医師、民生委員の代表などで組織されます。

業務及び概要

関係機関が要保護児童等に関する情報や考え方を共有し、適切な連携の下で対応していきます。
協議会を構成する関係機関等には守秘義務が課せられています。

構成

要保護児童対策地域協議会は代表者会議、実務者会議、個別ケース会議から構成されています。

個別ケース会議

個別の要保護児童について、直接関わっている担当者等による会議。(個別のケースにより構成員が変わります。)

実務者会議

個別ケース会議で課題となった点の再検討や、援助方針の見直しをし、代表者会議に報告します。

代表者会議

実務者会議からの活動状況等を受け、評価したり要保護児童等に対する全体の検討をします。
 

設置の利点

  1. 要保護児童等を早期に発見することができる。
  2. 要保護児童に対し、迅速に支援を開始することができる。
  3. 各関係機関が連携を取り合うことで情報の共有化が図られ、それぞれの役割分担について共通の理解を得ることができる。
  4. 関係機関等の役割を分担することにより、それぞれの機関が責任を持って関わることができる。
  5. 支援を受ける家庭にとってよりよい支援が受けやすくなる。
  6. それぞれの機関の限界や大変さを分かち合うことができる。

情報発信元

市民福祉部子育て支援課

直通電話 0776-73-8021 / メールアドレス kosodate@city.awara.lg.jp

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまで問合せ下さい。


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