子ども手当
目的
子ども手当は、次代の社会を担う子どもの育ちを社会全体で支援することを目的として、児童を養育している方に手当が支給される制度です。
支給対象
日本国内に居住する、0歳から中学校修了(15歳になった最初の年度末)前の子どもを養育している方に支給されます。子どもが国外の学校に留学中の場合については、一定の要件をみたすことにより手当の対象となります。
- 父母が別居している場合
離婚協議中により、父母が住民票上も別居している場合、子どもと同居している親が手当の受給者となることができます。この場合、離婚協議中であることを証明する書類の添付が必要です。
なお、父母が別居している場合でも、単身赴任や子どもの通学通園等の理由の場合は除きます。
- 子どもが里親委託されている場合、児童養護施設などに入所している場合
お子さんが里親委託されている場合や児童擁護施設などに入所している場合(短期間の委託や入所は除く。)は、里親や施設者等が子ども手当を受け取ることができます。
- 未成年後見人や父母指定者の場合
未成年後見人や父母指定者(子どもの父母が共に国外に居住している場合に父母に代わって手当を受ける者)が手当の受給者となることができます。
支給月額
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0~3歳未満(一律) |
15,000円 |
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3歳~小学校修了前(第1子・第2子) |
10,000円 |
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3歳~小学校修了前(第3子以降) |
15,000円 |
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中学生(一律) |
10,000円 |
支払時期
支給月 2月 6月 支給対象月 10月分~1月分 2月分~3月分※
※4月分以降は、制度そのものの詳細を含め、現在、国が検討中です。
- 必要な手続きが行われていない、遅れている場合などはこの限りではありません。
- 入金のお確かめの際は、通帳をご確認ください。
所得制限について
所得制限については、現制度では設けられていません。
手続きの方法
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、子ども手当を受給するには、窓口(公務員の場合は勤務先)に子ども手当認定請求書の提出が必要です。
認定請求書を子育て支援課に提出し、認定を受ければ、子ども手当は認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
さかのぼって支給されることはありませんので、申請はお早めにお願いします。
- 月末の出生・転入の場合は、出生・転入の翌日から15日以内に請求すれば、出生・転入の属する月の翌月分から手当が支給されます。
- あわら市以外に出生届を提出した方(里帰り出産など)も、必ず出生日の翌日から15日以内にあわら市で子ども手当の申請が必要です。
手続きに必要なもの
次のものを持参ください。
- 印鑑 (認印可、スタンプ印・シャチハタ不可)
- 請求者本人名義の普通預金通帳(ゆうちょ銀行も可)の写し
(通帳の写しは表紙ではなく、表紙裏面等の名義、金融機関名が記載されているページの写し)
- 請求者本人の健康保険被保険証の写し
- その他(請求者と児童の住民登録地が異なる場合)
お子さんとあわら市内で別居している場合→別居監護申立書
お子さんとあわら市外で別居している場合→別居監護申立書、お子さんの属する世帯全員の住民票
異動があった場合の届出
事由 必要書類 出生などにより支給対象となるお子さんが増えたとき 額改定認定請求書 受給者の住所が変わったとき(あわら市内) 変更届 受給者の住所が変わったとき(あわら市外) 受給事由消滅届 ※新住所地では認定請求の手続きを行ってください。 受給者又は養育しているお子さんの名前が変わったとき 変更届 養育しているお子さんの住所が変わったとき(お子さんを養育している場合のみ) 別居監護申立書 お子さんの属する世帯全員の住民票(あわら市外のとき必要) 振込先の金融機関を変更するとき ※受給者本人以外(配偶者・子ども名義など)の口座には変更できません。 支払金融機関変更届 ※変更開始を希望する支払期の前月15日までに届け出ください。 普通預金通帳の写し(表紙裏面等の名義・金融機関名が記載されているページ) 受給者がお子さんを養育しなくなったとき(別居・拘留等) 受給事由消滅届 ※別途、証明書を提出頂く場合があります。 受給者が公務員になったとき 受給事由消滅届 受給者が死亡したとき 受給事由消滅届
- 各種手続きに必要な書類は、子育て支援課に備え付けています。
- いずれの手続きにおいても、必ず印鑑(認印可、スタンプ印・シャチハタ不可)をお持ち下さい。
手続きが遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意下さい。
※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまで問合せ下さい。
