子ども医療費助成制度
最終更新日:2010年10月01日
子ども医療費助成制度が平成22年10月1日から始まりました。
所得の大小に関係なく、中学校修了(15歳到達後の最初の3月31日)までの子どもが対象となります。
ただし、対象児の住民票が市外にある場合や他の医療費助成制度、生活保護等を受けている場合は対象となりません。
助成対象および助成額(医療費は、自動償還払い)
【助成対象】
- 医療費(保険診療分)の自己負担分
- 入院時の食事代
- 育成医療や未熟児養育医療などの公費自己負担金(県が発行する納付書の領収書の提出が必要)
- 医師の診断に基づく装着具、補装具などの費用の一部(別途医療費助成申請書を提出)
【助成額】
- 小学校就学前(6歳到達後の最初の3月31日)までの子ども
→対象となる医療費の全額を助成
- 小学校就学から中学校修了まで(6歳到達後の最初の4月1日から15歳到達後の最初の3月31日 )までの子ども
→対象となる医療費から次の金額を差し引いた金額
通院の場合、1医療機関当たり500円/月
入院の場合、1医療機関当たり500円/日(最大8日=4,000円を上限)
計算例(対象児童:小学3年生、診療月:平成22年10月)
| 医療機関 | 区分 | 対象医療費 計 | 自己負担額 | 助成額 | |
| A病院 | 通院 | 4回 | 10,000円 | 500円 | 9,500円 |
| B病院 | 通院 | 1回 | 2,000円 | 500円 | 1,500円 |
| C病院 | 入院 | 5日 | 20,000円 | 2,500円 | 17,500円 |
| D病院 | 入院 | 10日 | 50,000円 | 4,000円 | 46,000円 |
| 計 | 82,000円 | 7,500円 | 74,500円 | ||
支給額は、各社会保険の高額医療費や付加給付金、他の医療費助成制度による支給額を除いた金額となります。
医療費助成の流れ
県内の医療機関で受診した場合・・・
- 病院で対象児童の診療受付時または診療代支払い時に受給者証を提示する。
- 法定給付負担割合に基づき、診療代を支払う。
- 市は、各医療機関からのデータを元に、各社会保険の高額医療費や附加給付等を控除し、助成額を 算出する。
- 市は、助成額通知書を保護者に送付する。
- 市は、指定の金融機関口座に助成額を振込む。(振込みは、約2ヶ月後の月末になります。)
県外の医療機関で受診した場合・・・
- 法廷給付負担割合に基づき、診療代を支払う。その際、領収書を必ず受け取る。
- 後日、領収書と印鑑を持って市役所子育て支援課窓口に医療費助成申請書を提出する。
※領収書には「受診者氏名、受診日、医療機関名、保険点数、領収金額、領収印」が記載されていること。 - 市は、領収書を元に、各社会保険の高額医療費や附加給付等を控除し、助成額を算出する。
- 市は、助成額通知書を保護者に送付する。
- 市は、指定の金融機関口座に助成額を振込む。(振込みは、約2ヶ月後の月末になります。)
該当する子どもが市外に転出する場合
転出手続き後にあわら市の受給者証を返却していただきます。転出日をもって受給対象から外れますので転入先に同等の制度がある場合は速やかに手続きを行ってください。
スムーズに助成を受けるために
- 受給者の転職などで対象となる子どもの加入保険に異動があった場合、登録金融機関口座の名義変更・支店統廃合・閉鎖があった場合は、速やかに変更手続きを行ってください。手続きをされないと、助成を受けられなくなることがあります。
- 病院窓口では必ず受給者証を提示してください。提示しない場合、その診療は子ども医療対象として処理されません。
- 医療費の助成を受ける有効期限、診療を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して1年です。申請が遅れた場合や、医療機関への支払が遅れた場合には、助成を受けられないことがありますのでご注意ください。
申請手続きに必要なもの
- 認定申請書 (子育て支援課窓口にあります。)
- 対象となる子どもの健康保険証のコピー(ただし新生児の場合は、被扶養者となる予定の保護者の被保険者証でもよい。)
- 保護者名義のもので、入金を希望する口座の預金通帳コピー(通帳を一枚めくった銀行支店等が明記されているページ)
- 印鑑
関連ファイル
受給資格認定申請書(ワード形式:39KB)
受給資格認定申請書(PDF形式:22KB)
助成申請書(請求書)(ワード形式:47KB)
助成申請書(請求書)(PDF形式:17KB)
受給者証内容変更届(ワード形式:31KB)
受給者証内容変更届(PDF形式:9KB)※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまで問合せ下さい。
