母子家庭等自立支援給付金事業
最終更新日:2012年04月01日
母子家庭の母および父子家庭の父の就業を促進するため、職業訓練を行う母子家庭の母、父子家庭の父に対し給付金を支給する事業です。
母子家庭等教育訓練給付金(事前相談が必要です。)
母子家庭の母または父子家庭の父が就職に必要な知識や技能を習得するために受講した場合、講座終了後に受講料の一部を支給します。
対象者(次のすべての要件を満たす方)
- 児童扶養手当を受給している(または同等の所得水準にある)方
- 雇用保険の教育訓練給付制度の受給資格のない方
- 教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められる方
支給額
経費の40%(8,001円以上で20万円以下)が支給されます。
対象講座
雇用保険の教育訓練給付制度の指定を受けている教育訓練講座のうち、就学に結びつく可能性が高いと認められる講座
例えば、訪問介護員、医療事務等の講座
高等技能訓練促進費(事前相談が必要です。)
母子家庭の母が看護師等の就職に有利な資格を取得するために、修学している間、高等技能訓練促進費を支給し、生活の負担軽減を図ります。
対象者(次のすべての要件を満たす方)
- 児童扶養手当を受給している(または同等の所得水準にある)方
- 養成機関において2年以上の過程を修業し、対象資格の取得が見込まれる方
- 就業または育児と修業の両立が困難であると認められる方
対象資格
看護師・介護福祉士・保育士・その他
支給額
高等技能訓練促進費
市民税非課税世帯:月額100,000円(H24年度入学から)、市民税課税世帯:月額70,500円
入学支援修了一時金
市民税非課税世帯:50,000円、市民税課税世帯:25,000円
※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまで問合せ下さい。
