母子寡婦福祉資金貸付事業
最終更新日:2010年03月31日
夫と死別、また離婚して、満20歳未満の子どもを養育している母子家庭や、満20歳以上の子どもがいても母親がかつて母子家庭であった寡婦の方のための貸付資金です。
*貸付の詳細については
[福井県母子寡婦福祉資金(福井県ホームページ)]をご覧ください。
※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまで問合せ下さい。
夫と死別、また離婚して、満20歳未満の子どもを養育している母子家庭や、満20歳以上の子どもがいても母親がかつて母子家庭であった寡婦の方のための貸付資金です。
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