標準 拡大

母子家庭等医療費助成

最終更新日:2010年03月31日

母子家庭等や父子家庭、ひとり暮らしの寡婦の医療費(保険診療分)などが助成されます。 

対象

  • 母子家庭のうち、20歳未満の児童を養育している母およびその児童
  • 父子家庭のうち、20歳未満の児童を養育している父およびその児童
  • 父母のいない20歳未満の児童(養育者家庭)
  • ひとり暮らしの寡婦。ただし、母子家庭の母として20歳未満の児童を養育していたことがあり、現在ひとりで生活している女性に限られます。家族との間でひんぱんに交流、送金等がある場合には該当しません。

※ただし、これらの要件に該当していても所得制限等の条件により、助成が受けられない場合もあります。所得制限の基準は児童扶養手当に同じです。

助成内容

  • 医療費(保険診療分)の自己負担分
  • 入院時の食事代
  • 医師の診断に基づく装着具、補装具等の費用の一部(別途医療費助成申請書を提出)

支給額は、各社会保険の高額医療費や附加給付金、他の医療費助成制度による支給額を除いた金額となります。

資格申請の方法

助成を受けるためには、資格の登録が必要です。(他市町村で助成を受けていた方も、あわら市に転入したときには、新たに申請が必要です。)
申請の際に提出していただく書類は、理由によって異なりますので、資格の登録を希望される方は、子育て支援課窓口までお早めにご相談ください。

医療費助成の流れ

県内の医療機関で受診した場合

  1. 病院で対象児童の診療受付時または診療代支払い時に受給者証を提示する。
  2. 法定給付負担割合に基づき、診療代を支払う。
  3. 市は、各医療機関からのデータを元に、各社会保険の高額医療費や附加給付等を控除し、助成額を算出する。
  4. 市は、助成額通知書を保護者に送付する。
  5. 市は、指定の金融機関口座に助成額を振込む。(振込みは、約2ヶ月後の月末になります。)

県外の医療機関で受診した場合

  1. 法廷給付負担割合に基づき、診療代を支払う。その際、領収書を必ず受け取る。
  2. 後日、領収書と印鑑を持って市役所子育て支援課窓口に医療費助成申請書を提出する。  
     領収書には「受診者氏名、受診日、医療機関名、保険点数、領収金額、領収印」が記載されていること。
  3. 市は、領収書を元に、各社会保険の高額医療費や附加給付等を控除し、助成額を算出する。
  4. 市は、助成額通知書を保護者に送付する。
  5. 市は、指定の金融機関口座に助成額を振込む。(振込みは、約2ヶ月後の月末になります。)

受給者証の更新手続きについて

受給者証は1年ごとに更新の手続きが必要です。該当者の方には、7月末頃、更新手続きの通知をしますので、内容をよくご確認の上、手続きにお越しください。

変更があった場合の手続きについて

健康保険証が変わったとき

保険変更の手続きが必要です。新しい保険証と、受給者証、印鑑をお持ちになり、子育て支援課までお越しください。
※児童が別の保険証を使っている場合は、その保険証もお持ちください。カード型の保険証の場合は、加入者全員分をお持ちください。

あわら市内で引越しをしたとき

住所変更の届出が必要です。市民生活課で住所変更の手続き後、受給者証と印鑑をお持ちになり、子育て支援課までお越しください。 

同居している人が増えたときや減ったとき 

受給者本人の住所が変わっていないときでも、手続きが必要になる場合があります。子育て支援課までご連絡ください。 

他市町村へ引越しをするとき

市民生活課で他市町村への転出の手続き後、受給者と印鑑をお持ちになり、子育て支援課までお越しください。

結婚(事実婚を含む)をしたときや児童を監護しなくなったとき

受給資格がなくなります(寡婦医療を除く)。速やかに資格喪失の手続きを行ってください。
※手続きをしないまま助成を受けていた場合、事由発生日以降の医療費をお返しいただくこととなります。

そのほか生活の状況などが大きく変わったとき

次のような場合には、すみやかに子育て支援課までご連絡ください。

  • 氏名がかわったとき        
  • 養育児童が増えたとき、減ったとき
  • お子さんが施設に入所したとき 
  • 生活保護を受けることになったとき
  • 養子の縁組をしたとき  
振込先を変えたいとき

受給者証、通帳、印鑑をお持ちになり、子育て支援課までお越しください。
※お子さん名義の口座への変更はできません。印鑑は銀行印でなくても結構です。

受給者証をなくしたとき

印鑑をお持ちになり、子育て支援課までお越しください。その場にて、受給者証を再発行します。

その他

受給者証を見せずに受診した病院はありませんか?
 そのような場合、すみやかに、受診した医療機関に健康保険証と受給者証を提示してください。また、領収書をお持ちの場合は、「県外の医療機関で受診したとき」と同様に子育て支援課へ直接助成金の請求をすることもできます。 
保険診療外のものは含まれていませんか?

薬の容器代、検診料、文書料、入院時差額室料など、領収書に「保険診療外」、「全額自己負担分」と書かれているものは、助成の対象とはなりません。 

高額療養費や家族療養附加金に該当していませんか?

入院などで医療費が高額になった場合、加入している健康保険から払い戻し(高額療養費や家族療養附加金)が受けられる場合があります。こうした払い戻し分は差し引いての助成となります。

受給者証の有効期限は切れていませんか?

 更新手続きがまだの場合には、すみやかに手続きを行ってください。
(病院の領収書をお持ちの場合は、更新手続きの際にお持ちください。)

関連ファイル

受給資格登録事項変更届(ワード形式:23KB)
受給資格登録事項変更届(PDF形式:6KB)
受給資格者証再交付申請書(ワード形式:22KB)
受給資格者証再交付申請書(PDF形式:7KB)
医療費助成申請書(ワード形式:36KB)
医療費助成申請書(PDF形式:18KB)

情報発信元

市民福祉部子育て支援課

直通電話 0776-73-8021 / メールアドレス kosodate@city.awara.lg.jp

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまで問合せ下さい。


この記事は役に立ちましたか?