児童扶養手当
ひとり親家庭の児童の健やかな成長を願って支給される手当です。
※平成22年8月1日より父子家庭にも支給されるようになりました。
対象
次のいずれかの状態にある児童(18歳になった最初の3月31日までの方。ただし、一定以上の障害を持つ児童は20歳未満)を養育している父や母又は養育者。
- 父と母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が生死不明である児童
- 父又は母 から1年以上遺棄されている児童
- 父又は母 が法令により1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 父又は母 が重度の障害を有する児童
支給制限
次のいずれかにあてはまる方は受給できません。
- 申請者および児童が日本国内に住所を有していない
- 児童が公的年金等(ただし、全額が支給停止となっているときを除く。) を受けている ※※
- 受給者が公的年金等(ただし、全額が支給停止となっているときを除く。)を受けている(老齢福祉年金は除く)
- 児童が父又は母 と生計を同じくしているとき
- 児童が父又は母 の配偶者(内縁関係を含む)に養育されている
- 児童が施設に入所しているとき又は里親に委託されている
※父母又は養育者(申請者)・配偶者・扶養義務者の所得が限度額を超えている時は支給が停止されます。
※※平成23年4月以降は、法改正により児童が障害基礎年金の子加算の対象であっても、その額が児童扶養手当額を下回るときは、受給が可能となります。
手当額 (平成24年度~)
| 児童数 | 全部支給 | 一部支給 |
全部支給停止 |
| 1人 | 月額41,430円 | 所得に応じて月額41,420円~9,780円 まで10円きざみの額 |
0円 |
| 備考 |
第2子については月額5,000円、第3子以降については 1人につき月額3,000円が加算されます。 |
||
支給方法
| 支払日 | 支払対象月 | 備考 |
| 4月11日 | 12月分~3月分 |
支払日が土・日・祝日に当たるときは、 その直前の金融機関が営業している日 |
| 8月11日 | 4月分~7月分 | |
| 12月11日 | 8月分~11月分 |
所得制限限度額表
| 扶養親族 等の数 |
父母または養育者 | 扶養義務者 配偶者 孤児等の養育者 |
|
| 全部支給 | 一部支給 | ||
| 0人 | 190,000 | 1,920,000 | 2,360,000 |
| 1人 | 570,000 | 2,300,000 | 2,740,000 |
| 2人 | 950,000 | 2,680,000 | 3,120,000 |
| 3人 | 以上 1人につき、380,000円ずつ加算 | ||
※ 所得額 = 年間収入金額-必要経費(給与所得控除額)+養育費の80%-8万円-諸控除
申請に必要なもの
- 請求者及び児童の戸籍謄本
- 身体障害者手帳、療育手帳又は診断書(父又は母に障がいがある場合)
- 請求者名義の預金通帳
- 印鑑
- 住民票の写し(あわら市に住民票がある場合は省略可)
- 所得証明書(あわら市に課税台帳がある場合は省略可)
この他、支給要件により民生委員の調査書等が必要となる場合があります。
一部支給停止について
平成14年の法律改正により児童扶養手当の受給開始から5年等を経過した方は、「就業」等の必要条件を満たしていないと、手当が2分の1に減額されることになりました。対象となる方には、状況確認のための書類を前々月に送付します。
減額の対象
- 手当を受けてから5年経つ場合
- 手当の支給要件に該当するようになった日から7年経つ場合
ただし、平成15年4月1日時点で手当を受けていた人は、その日から起算します。
支給要件に該当するようになった日とは「離婚日」「夫の死亡日」などのことです。
手当の認定請求(額改定請求を含む)をした時に、3歳未満の児童がいる場合は、この児童が3歳になった月の翌月から起算して5年を経過した時となります。
減額の対象とならない場合
- 就業している
- 求職活動等の自立のための活動をしている
- 身体上または精神上の障害がある
- 負傷または疾病等により就業することが困難である
- 監護する児童や親族が障害や病気のために介護が必要であるため、就業することが困難である
「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」(緑の書類)と下記の書類をご提出ください。
手続きを行わなかった方は、手当の2分の1が減額される可能性がありますので、不明な点がある場合にはお問い合わせください。必要書類 働いている場合 雇用されている場合
(右のいずれか1点)雇用証明書(様式4)
健康保険証の写し(あわら市国民健康保険を除く)
賃金支払明細書の写し自営業に従事している場合 自営業従事申告書(様式5) 働いていない場合 求職活動を行っている場合
求職活動等申告書(様式6)と申告内容に関する証明書(様式7または様式8) 受給者に身体上または精神上の障害があるため、働けない場合
(右のいずれか1点)身体障害者手帳1級・2級・3級のいずれかの写し
療育手帳(A)の写し
精神障害者手帳1級・2級のいずれかの写し介護しなければならない家族がいるため、働けない場合 子育て支援課へお問い合わせください 上記以外の場合 子育て支援課へお問い合わせください
※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまで問合せ下さい。

児童扶養手当認定請求書(PDF形式:53KB)
児童扶養手当認定請求書(ワード形式:167KB)