標準 拡大

児童扶養手当

最終更新日:2011年04月01日

ひとり親家庭の児童の健やかな成長を願って支給される手当です。

※平成22年8月1日より父子家庭にも支給されるようになりました。

対象

  次のいずれかの状態にある児童(18歳になった最初の3月31日までの方。ただし、一定以上の障害を持つ児童は20歳未満)を養育している父や母又は養育者。

  1. 父と母が婚姻を解消した児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が生死不明である児童
  4. 父又は母 から1年以上遺棄されている児童
  5. 父又は母 が法令により1年以上拘禁されている児童
  6. 婚姻によらないで生まれた児童
  7. 父又は母 が重度の障害を有する児童

支給制限

 次のいずれかにあてはまる方は受給できません。

  1. 申請者および児童が日本国内に住所を有していない
  2. 児童が公的年金等(ただし、全額が支給停止となっているときを除く。) を受けている ※※
  3. 受給者が公的年金等(ただし、全額が支給停止となっているときを除く。)を受けている(老齢福祉年金は除く)
  4. 児童が父又は母 と生計を同じくしているとき
  5. 児童が父又は母 の配偶者(内縁関係を含む)に養育されている
  6. 児童が施設に入所しているとき又は里親に委託されている

※父母又は養育者(申請者)・配偶者・扶養義務者の所得が限度額を超えている時は支給が停止されます。
※※平成23年4月以降は、法改正により児童が障害基礎年金の子加算の対象であっても、その額が児童扶養手当額を下回るときは、受給が可能となります。

手当額 (平成24年度~)

児童数 全部支給 一部支給

全部支給停止

1人 月額41,430円  所得に応じて月額41,420円~9,780円
 まで10円きざみの額
0円
備考

 第2子については月額5,000円、第3子以降については

 1人につき月額3,000円が加算されます。

 

支給方法

支払日 支払対象月 備考
4月11日 12月分~3月分

支払日が土・日・祝日に当たるときは、

その直前の金融機関が営業している日

8月11日 4月分~7月分
12月11日 8月分~11月分

所得制限限度額表

扶養親族
等の数
父母または養育者  扶養義務者
 配偶者
 孤児等の養育者
全部支給 一部支給
0人 190,000 1,920,000 2,360,000
1人 570,000 2,300,000 2,740,000
2人 950,000 2,680,000 3,120,000
3人 以上 1人につき、380,000円ずつ加算

※ 所得額 = 年間収入金額-必要経費(給与所得控除額)+養育費の80%-8万円-諸控除

申請に必要なもの

  1. 請求者及び児童の戸籍謄本
  2. 身体障害者手帳、療育手帳又は診断書(父又は母に障がいがある場合)
  3. 請求者名義の預金通帳
  4. 印鑑
  5. 住民票の写し(あわら市に住民票がある場合は省略可)
  6. 所得証明書(あわら市に課税台帳がある場合は省略可)

   この他、支給要件により民生委員の調査書等が必要となる場合があります。

 

一部支給停止について

平成14年の法律改正により児童扶養手当の受給開始から5年等を経過した方は、「就業」等の必要条件を満たしていないと、手当が2分の1に減額されることになりました。対象となる方には、状況確認のための書類を前々月に送付します。

減額の対象
  • 手当を受けてから5年経つ場合
  • 手当の支給要件に該当するようになった日から7年経つ場合

ただし、平成15年4月1日時点で手当を受けていた人は、その日から起算します。
支給要件に該当するようになった日とは「離婚日」「夫の死亡日」などのことです。
手当の認定請求(額改定請求を含む)をした時に、3歳未満の児童がいる場合は、この児童が3歳になった月の翌月から起算して5年を経過した時となります。
 

減額の対象とならない場合
  • 就業している
  • 求職活動等の自立のための活動をしている
  • 身体上または精神上の障害がある
  • 負傷または疾病等により就業することが困難である
  • 監護する児童や親族が障害や病気のために介護が必要であるため、就業することが困難である

    「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」(緑の書類)と下記の書類をご提出ください。 
    必要書類
    働いている場合 雇用されている場合
    (右のいずれか1点)
    雇用証明書(様式4)
    健康保険証の写し(あわら市国民健康保険を除く)
    賃金支払明細書の写し
    自営業に従事している場合 自営業従事申告書(様式5)
    働いていない場合

    求職活動を行っている場合

    求職活動等申告書(様式6)と申告内容に関する証明書(様式7または様式8)
    受給者に身体上または精神上の障害があるため、働けない場合
    (右のいずれか1点)

    身体障害者手帳1級・2級・3級のいずれかの写し
    療育手帳(A)の写し
    精神障害者手帳1級・2級のいずれかの写し

    介護しなければならない家族がいるため、働けない場合 子育て支援課へお問い合わせください
    上記以外の場合 子育て支援課へお問い合わせください
    手続きを行わなかった方は、手当の2分の1が減額される可能性がありますので、不明な点がある場合にはお問い合わせください。
     

関連ファイル

児童扶養手当認定請求書(PDF形式:53KB)
児童扶養手当認定請求書(ワード形式:167KB)
児童扶養手当 様式集(PDF形式:217KB)

情報発信元

市民福祉部子育て支援課

直通電話 0776-73-8021 / メールアドレス kosodate@city.awara.lg.jp

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまで問合せ下さい。


この記事は役に立ちましたか?