「障害年金加算改善法」施行による児童扶養手当の受給について
最終更新日:2011年04月01日
平成23年4月から「障害年金加算改善法」が施行されます。
これまでは障害年金を受ける権利が発生した当時に、受給権者によって生計を維持している配偶者やお子様がいる場合で、障害等級が1級または2級に該当する方に加算を行っておりましたが、平成23年4月施行の「国民年金法等の一部を改正する法律」により、障害年金を受ける権利が発生した後に、生計を維持することになった配偶者やお子様がいる場合にも届出によって加算を行うことになります。
障害基礎年金の子加算の運用の見直しと児童扶養手当との関係について
このたびの法律改正により、障害基礎年金の子加算の範囲が拡大されることで、併せて障害基礎年金の子加算の運用についても見直しが行われます。
児童扶養手当は、お子様が障害基礎年金の子加算の対象である場合は支給されませんが、平成23年4月以降は、児童扶養手当額が障害基礎年金の子加算額を上回る場合においては、年金受給権者とお子様の間に生計維持関係がないものとして取扱い、子加算の対象としないことにより児童扶養手当を受給することが可能となります。
詳しくは下記の照会先までお問い合わせください。
児童扶養手当と障害年金の子加算の間で受給変更ができる場合とは
両親の一方が児童扶養手当法施行令で定める障害(国民年金または厚生年金保険法1級相当)の状態にあることで、配偶者に支給される児童扶養手当と障害年金の子加算で受給変更が可能となります。
児童扶養手当と障害年金の子加算の間で受給変更ができない場合とは
母子世帯や父子世帯の方は、児童扶養手当と障害年金の子加算で受給変更ができません 。
照会先
- 障害年金加算改善法について
福井年金事務所23-4512
又は市国民年金担当窓口(市民生活課)73-8014 - 児童扶養手当額や児童扶養手当制度について
市児童扶養手当担当窓口(子育て支援課)73-8021
※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまで問合せ下さい。
