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中国の文豪魯迅との友愛で知られる、「藤野厳九郎先生の昔話」を語ります

最終更新日:2009年02月23日

藤野厳九郎と魯迅

藤野嚴九郎先生の遺徳及び生誕地

   魯迅とは、「阿Q正伝」その他で、国際的に有名な中国を代表する文豪です。
   その家の中に1枚の写真が今も置かれています。右の銅像ははあわら市下番で、大正5年から昭和
20年8月11日に死亡するまで、医者として住民に親しまれた藤野厳九郎先生と魯迅です。
 藤野先生は、明治7年に下番の医師藤野升八郎の三男として生まれ、幼少より父に漢文を習い、8、9
歳の頃中番にあった野坂塾で学びました。この漢学を学んだことにより、中国5千年の歴史に眼と心が
開かれていったと思われます。
 東京帝国大学で解剖学を研究して、明治34年に招かれて仙台医学専門学校講師となりやがて教授
になりました。

 明治37年、清国(現在の中国)から一人の留学生が仙台医専に入学してきた。名前を周樹人(後の
魯迅)といい、23歳の多感な青年でした。
 この青年が藤野先生の講義をノートして、先生に提出したことから深い師弟関係が始まりました。
 異国の地で学ぶ魯迅に、朱筆で誤字や脱字を直しながら、偉大な隣国の学生を育てていったのです。
 この先生の魯迅への親切は、彼の脳裏に終生深く刻み込まれたのです。 

  今も、仙台医学専門学校解剖学教授と、中国の留学生魯迅の深い師弟関係として、異国の地で学ぶ
偉大な隣国の学生を育てた話は、本荘地区で語り継がれています。
 藤野嚴九郎教授は、学校を辞して以来、主として生まれ故郷の本荘村下番に住み、町医者として町民
に親しまれていました。 

生誕地の碑 生誕地付近
       生誕地記念碑(あわら市下番)         生誕地記念碑(芦原街道沿い)

 

厳九郎写真
藤野厳九郎墓石
     藤野厳九郎之墓(あわら市福円寺境内)

 

藤野厳九郎碑
   昭和54年5月、青園謙三郎氏が芦原町長齋藤五郎エ門氏を訪ねて、藤野先生の郷里である芦原町に,
厳九郎碑

 先生の顕彰碑をぜひ建てさせて欲しいと、懇請して実現した碑です。

 青園氏より要請された齋藤町長は建設を了承、さっそく町議会議長の坪田忠兵衛氏と諮り、昭和55年
3月19日に「芦原町藤野厳九郎先生顕彰会」を設立しました。
 そして昭和55年5月28日には「藤野厳九郎碑」が建立され、除幕式が盛大に開催された。
  除幕式は、中国共産党華国鋒主席の来日に合わせて、本荘小学校児童約50名が日中両国の国旗を
うち振る中、多数の来賓が参列して大勢の地元民と共に盛大に行われたのです。

 齋藤町長が「仙台医専当時の二人の師弟愛は、日中両国の絆を一層深くするに違いない」と挨拶しました。

 魯迅の長男周海嬰氏は、「父は藤野先生に学術、思想の面で高められました。北京の家の壁には藤野
先生の写真を飾り、藤野先生の思い出話を大変愛していました。 この記念碑は日中両人民のとって誇る
べき歴史の記録となるでしょう」と述べられた。

 今でこそ、外国人は珍しくありませんが、当時は、中国の高官がこの小さな田舎町に来賓としてやって
来るということは、大変な出来事でした。そして、このことは県内においても、国際交流の走りであったといっても過言ではないでしょう。

 青園氏が口火を切ってから1年にして、早くも事は成ったのです。いかに町長、議長はじめ町民の熱意が
大きいものであったか、想像に難くありません。

藤野厳九郎記念館

 昭和58年芦原町と中国の淅江省紹興市との間で締結された友好都市を記念して、藤野家遺族から
三国町宿第35号14番地にあった旧居を寄贈されたので、芦原温泉開湯100周年記念祭の昭和59年
7月に、「藤野厳九郎記念館」として移築されました。

  場所は、あわら市観光会館横にあります。

 

藤野厳九郎記念館
あわら市藤野厳九郎記念館条例

(設置)
第1条 中国の文豪・魯迅が日本留学中に師事した藤野厳九郎の遺徳を偲ぶとともに、本市の教育と文化
  の育成に寄与するため、あわら市厳九郎記念館(以下「記念館」という)を設置する
(位置)
第2条 記念館の位置は、次のとおりとする。
  あわら市舟津7字65番地
(事業)
第3条 記念館は次の事業を行う。
  (1)厳九郎に関する資料の収集、保管及び展示
   (2)資料に関する調査研究
  (3)資料の利用に関する必要な説明、助言及び指導
  (4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(入館の制限)
第4条 市長は、入館者が次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
  (1)公の秩序又は善良の風俗を害する恐れがあると認められるとき
  (2)施設及び附属施設等を亡失し、又は損傷する恐れがあると認められるとき
  (3)前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき
(入館料)
第5条 記念館の入場料は、無料とする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
     附則
  この条例は、平成16年3月1日から施行する。
    附則(平成21年3月26日条例第12号)
  この条例は、平成21年4月1日から施行する。
  

 

 

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関連ファイル

DSCF1226(画像形式:2,090KB)
DSCF1227(画像形式:2,054KB)
生誕地碑(画像形式:276KB)
生誕地付近(画像形式:198KB)
藤野厳九郎墓石(画像形式:240KB)
厳九郎写真(画像形式:90KB)

場所情報

情報発信元

文化学習課本荘公民館

直通電話 0776-78-5874 / メールアドレス komin-honjyo@city.awara.lg.jp

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまで問合せ下さい。


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