公民館使用料の改定について
最終更新日:2011年11月15日
平成24年4月1日より、公民館の使用料を改定します
これまで、午前、午後、夜間の区分により使用料を徴収していましたが、1時間あたりの使用料に改定します。
自主クラブについても、使用料が必要になります
定期的に公民館を利用されている自主クラブについては、これまで「公民館活動に関する事業」に利用されていることから使用料を徴収していませんでしたが、
公共施設使用に伴う「不均衡の是正」及び「受益者負担の公平性」から使用料を徴収することとなります。
なお、自主クラブについては、減免基準に基づき料金表の1/2の金額とします。
改定後の料金表
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区分 |
公民館室名等 |
1時間あたりの使用料 |
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ホール・集会室等 |
中央公民館 大ホール |
会議のとき |
円 400 (520) |
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展示・演芸会のとき |
600 (780) |
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300 (390) |
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会議室等 |
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200 (260) |
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250 |
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調理(実習)室 |
伊井公民館・坪江公民館・剱岳公民館・細呂木公民館・ 吉崎公民館・湯のまち公民館・北潟公民館・本荘公民館 |
300 (390) |
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体育館・講堂 |
伊井公民館・坪江公民館・剱岳公民館・細呂木公民館 |
400 |
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備品 |
電気窯 |
電気料に相当する額で市長が定める額 |
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備考
- 冷暖房設備を使用した場合は、上記表の( )内の金額とする。
- 1時間に満たない時間がある場合は、1時間として上記表の使用料を算定する。
※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまで問合せ下さい。

全公民館使用料新旧対照表(PDF形式:41KB)