地区計画について
最終更新日:2011年04月22日
◆地区計画制度とは
地区のまちづくりを進める手法の一つで、土地や建物の所有者をはじめとした地区のみなさん自らが、身近な地区レベルのまちづくりを考え、建物の用途、高さ、色やデザイン等のルールを定め、そのルールに基づいて建築行為等を規制誘導することにより、地区の特性を活かした良好な環境を形成していくことを目的としています。
あわら市では、地区の特徴に応じて次の3地区で地区計画を定めています。⇒位置図(PDF形式)
◆地区計画を実現する仕組み(届出・勧告)
地区計画が定められると、地区内で建物を建てたり、宅地を造成したりする場合は、工事着手の30日前までに市長に届出が必要になります。市では届出を受けた計画が、地区計画に適合しているか確認を行い、適合していない場合には、設計変更などをしていただくよう勧告します。
届出を要する行為
地区計画区域内で以下の行為を行おうとする場合は、その行為に着手する30日前までに市長に地区計画区域内の行為による届出(以下「届出」という。)をすることが必要です。
- 地区計画の内容にかかわらず届出が必要な行為
- (イ)土地の区画形質の変更
- (ロ)建築物の建築
- (ハ)工作物の建設
- 地区計画の内容に応じて届出が必要な行為
- 建築物の用途の変更
※建築確認申請が必要ない行為でも届出が必要となる行為があります
|
地区計画の届出が必要な行為 |
届出が必要な行為 | 建築確認申請 | ||
| 土地の区画形質の変更 | 〇 | × | ||
| 建築物の建築 | 新築 | 〇 | 〇 | |
| 改築 | 〇 | △ | 10m2以下は不要 | |
| 増築 | 〇 | △ | 10m2以下は不要 | |
| 移転 | 〇 | △ | 10m2以下は不要 | |
| 工作物の建設 | 〇 | △ | 種類、規模により不要 | |
| 建築物の用途の変更 | 〇 | △ | 種類、規模により不要 | |
届出に必要な書類
- 地区計画の区域内における行為の届出書⇒届出書(ワード形式) 、届出書(PDF形式)
- 添付書類
行為の種類 図面 縮尺 備考 土地の区画形質形質変更 位置図 1/2500以上 行為の場所を表示 設計図 1/100以上 構造図及び断面図 建築物の建築又は工作物の建設 位置図 1/2500以上 行為の場所を表示 配置図 1/100以上 建築物又は工作物の位置を表示 立面図 1/50以上 2面以上 平面図 1/50以上 建築物にあっては各階 建築物の用途の変更 位置図 1/2500以上 行為の場所を表示 配置図 1/100以上 建築物又は工作物の位置を表示 立面図 1/50以上 2面以上 平面図 1/50以上 建築物にあっては各階 その他参考となる事項を記載した図面を添付してください - 提出部数
正本1部
副本1部
変更届出
届出に係る事項を変更する場合は、変更に係る行為に着手する日の30日前までに変更届出を提出してください。⇒変更届出書(ワード形式)、変更届出書(PDF形式)
(添付書類、提出部数は上記と同様)
届出フロー
関連ファイル
様式第1号 地区計画区域内における行為の届出書(ワード形式:46KB)
様式第1号 地区計画区域内における行為の届出書(PDF形式:15KB)
様式第2号 地区計画区域内における行為の変更届出書(ワード形式:33KB)
様式第2号 地区計画区域内における行為の変更届出書(PDF形式:6KB)
届出の手続きについて(PDF形式:14KB)
位置図(PDF形式:1,543KB)場所情報
※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまで問合せ下さい。

