建築確認申請に関すること
最終更新日:2011年04月01日
建築物の新築又は増築等をする際には、工事を行う前に確認申請を行い確認済証の交付を受ける必要があります。
また、建築物の計画においては、その計画する建物の用途や計画敷地の状況により様々な法令等の制限を受けますので、事前に十分な調査及び協議を行ってください。
なお、確認済証は福井県三国土木事務所から交付されます。
提出物
- 確認申請書 正、副(各1部)
- 建築計画概要書 1部
- 建築工事届 1部
- 建築物図面 1部
建築確認申請提出先
福井県三国土木事務所建築課
注意
- 「都市計画道路」の計画区域内に建てる場合は、都市計画法第53条第1項の建築許可申請書と建築物等の移転同意書が必要となります。
- 花乃杜三丁目、市姫三丁目、国影では都市計画法第58条の2第1項の届出が必要となる区域がありますので、届出を行ってください。
- 前面道路が公道以外の場合は、建築基準法第42条の道路位置指定が必要となりますので、申請書を提出していただきます。
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