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道路等の占用に関すること

最終更新日:2008年11月27日

 道路は本来、歩行者や自動車等の一般の交通の用に供されるものでありますが、一方、道路に本来的機能を損なわない範囲内で一定の工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用することができます。道路上やその上空、地下に一定の施設(工事用足場、看板、落下物防護用施設など)を設置し、継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。
 道路の占用をする場合には、道路管理者の許可が必要で、占用する施設に応じて占用料が必要となります。
 なお、置き看板や捨て看板、のぼり旗は、道路上に置くことはできません。 

1.申請書類

  1. 道路占用許可申請書(用紙はこのページにある関連ファイルからダウンロードできます。)
  2. 通行制限依頼書(用紙はこのページにある関連ファイルからダウンロードできます。)        
  3. 道路使用許可申請書(警察所定の用紙2部)
  4. 添付書類(市提出用2部+警察提出用2部+消防提出用の計5部)
  • 案内図(道路占用の場所を明らかにした図)
  • 平面図
    ※占用部分の面積の積算方法がわかるように記入してください。
  • ウ 立面図
  • エ 断面図
    ※道路占用許可書は、申請書を受理してから7日~10日程で交付されます。(この期間には、土曜日・日曜日・祝日・年末年始の期間は含まれません。)
電子申請

2.申請時の注意点

  1. 申請は、請負(施工)業者が行うこと。(占用の申請者は占用者)
  2. 法人の場合は、代表者名で申請し、社印、代表者印を押印のこと。
  3. 申請書は、着工の2週間前までに提出すること。
  4. 年度をまたがる占用の場合は、申請期間は3月31日までとし、4月以降は再度申請すること。 

関連ファイル

道路占用様式(ワード形式:33KB)
通行制限依頼書(ワード形式:36KB)
道路占用様式(PDF形式:10KB)
通行制限依頼書(PDF形式:7KB)

情報発信元

土木部建設課整備管理グループ

直通電話 0776-73-8031 / メールアドレス kensetsu@city.awara.lg.jp

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまで問合せ下さい。


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