あわら市空き家情報バンク募集中!
あわら市内にある「空き家」を募集しています!
あわら市では空き家を有効活用し定住促進を図るために、『あわら市の空き家を売りたい、貸したい方』の空き家情報を募集し、買いたい借りたい方に情報を提供します。
空き家情報バンクのしくみ
クリックで拡大表示されます。
空き家をお持ちの方
1.空き家情報バンクに登録します。
- 空き家を売りたい方・貸したい方は空き家情報バンクへ登録してください。
- 登録に必要な書類「空き家情報バンク登録申込書」及び「空き家情報バンク登録カード(位置図・間取り図含む)」をあわら市建設課に提出してください。
- 市の空き家情報バンクに登録します。
- 物件の登録は1人につき1物件のみとさせていただきます。ただし、所有者が宅地建物取引業者の場合は、複数の物件を登録することができます。
- 宅地建物取引業者でない空き家の所有者の方は、必ず宅地建物取引業者に仲介を依頼していただく必要があります。
その際、宅地建物取引業法に基づく手数料を支払う必要があります。仲介を希望される方には、(社)福井県宅地建物取引協会をご紹介いたします。
あわら市個人情報保護条例の規定に基づき、登録の際に知り得た情報は、「利用希望者」への提供のほか、本事業の目的以外に利用いたしません。
2.空き家の利用希望者等へ情報を提供します。
- 空き家情報バンクホームページに空き家情報を掲載します
- 登録された情報により、物件の概要および写真等を掲載し、情報の提供を行います。
- 空き家を買いたい方・借りたい方は空き家情報からお好みの空き家を探してください。
※ 情報の提供は、「物件の概要」と「問い合わせ先」のみといたします。
3.空き家の利用希望者と所有者等の交渉
- 希望する空き家について「所有者等」と「利用希望者」間で、物件の売買等に関する交渉を行います。
- 契約に関しての仲介行為は、ホームページに記載されている宅地建物取引業者が行いますので、直接交渉を行ってください。
※ 市は売買・賃貸に関する交渉、契約等に関する仲介は行いません。
4.空き家情報の削除
売買契約が終結した後、または売買締結以外の事由により、空き家情報登録の取消しを希望される場合は登録した方が 必ず「登録取消し」の届出をご提出ください。
要綱・様式
必要とされる様式は下記によりダウンロードできます。(新しいページでPDFファイルが開きます。)
| 空き家情報バンク要綱 | 要綱 | |||
| 登録申込書・誓約書 | 様式第1号 | |||
| 登録カード | 様式第2号 | |||
| 位置図 | 位置図 | |||
| 間取り図 | 間取り図 | |||
| 登録変更届出書 | 様式第4号 | |||
| 取消願書 | 様式第5号 | |||
空き家へ入居希望の方
1.空き家情報の取得
空き家の購入・賃貸を希望される方は、あわら市のホームページから「物件の概要」など空き家情報を取得します。
2.宅建業者に連絡
希望物件があった場合、掲載されている宅建業者に連絡します。
3.交渉・売買(賃貸)契約
宅建業者を仲介して所有者の方と交渉・売買(賃貸)契約します。
※ 市は空き家の紹介のみとし、売買および賃借に関する交渉・契約等に関しての仲介は行いません。
個人の空き家の確認等は、仲介者の宅地建物取引業者を通じて行っていただき、購入・賃貸決定にあたっては充分に確かめ、自己の責任で判断してください。また、売買および入居後にトラブルが生じても、市では責任を追いかねますので、当事者双方で充分に話し合って解決してください。
その他
ふくい空き家バンク情報へのリンク(福井県内各市町の空き家情報が掲載されています。)
※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまで問合せ下さい。
