法定外公共物(里道、水路等)の管理
最終更新日:2010年07月01日
法定外公共物とは、道路法や河川法などの法律が適用されない道路や水路のことで、一般的には里道(赤線)、水路(青線)と呼ばれています。法務局で備えつけられている公図では、赤色や青色の着色により表示されています。
法定外公共物は国有財産でしたが、平成17年3月までに市に譲与され(一部を除く)、市が財産管理と用途管理を行っています。
使用許可申請について
法定外公共物(里道・水路等)の本来的機能を損なわない範囲内での工作物、物件又は施設を設け継続して使用したい場合は、区長などの関係者の同意を得て使用許可申請をすることができきます。法定外公共物の使用をする場合には、市長の許可が必要で、使用する施設、数量に応じて使用料が必要となります。
詳しい手続きについては建設課にお問い合わせください。
詳しい手続きについては建設課にお問い合わせください。
用途廃止申請について
里道・水路が現況で機能しておらず、今後も機能を回復する必要がない法定外公共物については、区長などの関係者の同意を得て用途廃止申請をすることができきます。また、用途廃止の決定後に売払申請することができます。
詳しい手続きについては建設課にお問い合わせください。
関連ファイル
使用等申請(様式)(ワード形式:70KB)
使用等申請(様式)(PDF形式:99KB)
用途廃止(売払)申請書(様式)(ワード形式:79KB)
用途廃止申請(様式)(PDF形式:17KB)※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまで問合せ下さい。
