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【賃金】特定最低賃金の改正のお知らせ

最終更新日:2011年12月24日

  福井県内に適用される特定最低賃金が改定されます。(平成23年12月24日効力発生)

  1.  紡績業、化学繊維、織物、染色整理業⇒1時間:718円
  2. 繊維機械、金属加工機械製造業⇒1時間:789円
  3. 電気機械器具製造業(略称)⇒時間:749円
  4. 各種商品小売業⇒時間:750円
お問い合わせ
福井労働局労働基準部賃金室(0776)22-2691
または県内各労働基準監督署(別添チラシ参照)      
 

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改定のお知らせ(PDF形式:2,113KB)

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情報発信元

経済産業部観光商工課企業誘致室

直通電話 0776-73-8030 / メールアドレス kigyoyuchi@city.awara.lg.jp

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまで問合せ下さい。


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