「東日本大震災復興緊急保証制度」のご案内
最終更新日:2012年03月27日
東日本大震災復興緊急保証制度とは?
東日本大震災により直接又は間接被害を受けた中小企業者を対象として、既存の制度に加えて内容を拡充した保証制度です。
ご利用の場合は、市の認定が必要です。
申込み要件
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(以下、「東日本大震災法」という。)第128条第1項第1号(特定被災区域(PDF)内の事業者)関係
特定被災区域において震災前から継続して事業を行っている者であって、東日本大震災に起因して、その事業に係る当該震災の影響を受けた後、次のいずれかに該当すること
(イ)原則として震災の発生後の最近3ヶ月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同期に比して10%以上減少していること
(ロ)原則として震災の発生後の最近1か月間の売上高等が前年同月に比して10%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月の売上高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれること
東日本大震災法第128条第1項第2号(特定被災区域外の事業者)関係
- 申請者が、特定被災区域において事業を行っている東日本大震災発生前からの取引先事業者が東日本大震災に起因する店舗の閉鎖、事業活動の縮小等を実施していることにより次のいずれかに該当すること
(イ)原則として震災の発生後の最近3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少していること
(ロ)原則として震災の発生後の最近1か月間の売上高等が前年同月に比して10%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月の売上高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれること
- 申請者が、東日本大震災に起因する、特定被災区域内の消費者の需要の減少、特定被災区域内の消費者の需要の減少、特定被災区域外の取引先事業者の事業活動の停止等、取引先からの契約解除等、又はイベントの自粛によって、次のいずれかに該当すること
(イ)原則として震災の発生後の最近3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少していること
(ロ)原則として震災の発生後の最近1か月間の売上高等が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること
申込書(あわら市)
別添の様式です。
添付書類(あわら市)
- 申請書に記載された事項について、その事実を証する書類
- 法人:登記簿謄本の写し、個人:確定申告書の写し等、事業実体のある事業所の所在地がわかるもの
- 取引先が特定被災区域に事業所を有することがわかる書類。3月11日以前からの取引が確認できる書類。(契約書、取引伝票、配送伝票、納品書等)
- チェックした該当項目の具体的な内容を記載した書面
参考
中小企業庁ホームページ(PC用)
関連ファイル
様式第1(イ)3か月実績(PDF形式:7KB)
様式第1(イ)3か月実績(ワード形式:30KB)
様式第2①(イ)3か月実績(PDF形式:10KB)
様式第2①(イ)3か月実績(ワード形式:40KB)
様式第2②(イ)3か月実績(PDF形式:9KB)
様式第2②(イ)3か月実績(ワード形式:35KB)※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまで問合せ下さい。
