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【賃金】福井県最低賃金が改正されました

最終更新日:2010年10月01日

福井県最低賃金の改定

福井県最低賃金が平成23年10月1日から、時間額684円(現在:683円)に改定されました。

お問い合わせ先

福井労働局労働基準部賃金室(0776)22-2691
または、各労働基準監督署

 

最低賃金制度についてのQ&A

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。

Q&Aについては、以下の厚生労働省ホームページをご覧ください。

あなたの賃金を比較チェック!!

あなたの実際の賃金と、適用される最低賃金を比較することができます。

こちらから

 

詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。

厚生労働省

 

 

                              

関連ファイル

福井県最低賃金改定案内(PDF形式:5,739KB)

情報発信元

経済産業部観光商工課企業誘致室

直通電話 0776-73-8030 / メールアドレス kigyoyuchi@city.awara.lg.jp

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまで問合せ下さい。


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