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「労働時間等見直しガイドライン」が改正されました

最終更新日:2010年05月10日
改正の背景
  1. 年次有給休暇の取得率については近年5割を下回る水準にとどまっています。
  2. 「明日の安心と成長のための緊急経済対策」(平成21年12月8日閣議決定)において、「休暇取得促進への支援措置」として本指針を見直すこととされました。 
労働時間等見直しガイドラインを改正

労働時間等見直しガイドライン(労働時間等設定改善指針)とは、労働時間、年次有給休暇等について労働者の生活と健康に配慮し、多様な働き方に対応できるよう、事業主等が取り組むべき事項を定めたものです。

※「労働時間等の設定の改善に関する特別措置法」に基づくものです。

主な改正のポイント

年次有給休暇について、事業主に対して次のような改善を促します。

労使で年次有給休暇の取得状況を確認する制度を導入するとともに、取得率向上への具体策を検討しましょう。
取得率の目標設定を検討しましょう。

計画的付与制度の活用を図る際、連続した休暇の取得促進に配慮しましょう。

※「計画的付与制度」とは、年次有給休暇のうち、5日を超える分については、労使協定を結べば、
計画的に休暇取得日を振り割ることができる制度のこと。

2週間程度の連続した休暇の取得促進を図る際、全労働者が取得できるような制度の導入に向けて検討しましょう。

情報発信元

経済産業部観光商工課企業誘致室

直通電話 0776-73-8030 / メールアドレス kigyoyuchi@city.awara.lg.jp

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまで問合せ下さい。


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