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企業立地!固定資産税の課税の特例について

最終更新日:2011年04月22日

企業立地の促進等に係る固定資産税の課税の特例に関する条例が制定されました。

【平成23年4月1日から施行】

この条例は、市内の特定地域以外の地域で工場の新・増設を行い、一定の要件を満たす企業に対して、
新たに課す固定資産税を課税初年度から起算して3年間免除するというものです。

※特定地域以外の地域とは、特定区域(工業地域、準工業地域及び工業等導入地域)を除く市内全域をいう。

※一定の要件とは、次の要件を満たす企業であること。

  1. 事業の用に供する家屋及び減価償却資産、土地の取得価格の合計が2億円を越えること。
  2. 対象業種は、製造業、情報通信業、情報通信技術利用業、運輸業、卸売業、自然科学研究所とする。

 

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情報発信元

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