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あわら市の企業誘致助成制度(更新日H23.4.1)

最終更新日:2011年04月01日

企業立地助成制度の概要(H23.4改正)

 

助成金等の名称

助成対象経費

交付要件

助成金等の額及び1回当りの限度額

形態

投下固定資産総額及び

新規雇用者数

企業立地助成金

工場等建設に伴う次の投下固定資産の合計額

  1. 土地の取得費及び造成費
  2. 工場等の建設費
  3. 償却資産の設置費

 

工場建設用地内の環境整備に係る経費

  1. 緑化施設
  2. 消融雪設備

新設

増設

 

  • 投下固定資産
    総額 1億円以上
     
  • 新規雇用者又は転属者
    3人以上
  1. 助成対象経費の20%以内とし、新規雇用者又は転属者(以下「新規雇用者等」という。)が3人以上ある場合から支給する。
  2. 新規雇用者等1人につき1,000万円を限度とし、3億円を上限とする。
  3. 前2項の規定にかかわらず、古屋石塚地籍の産業団地における企業立地助成金については、次の表の規定を適用する。

規雇用者等

限度額

3人以上

5人以上

10人以上

20人以上

5,000万円

  1億円

  2億円

  3億円

雇用促進奨励金

 

企業立地助成金に該当する企業

  1. 新規雇用者1人1年につき30万円(2年目以降は10万円)とし、交付期間は3年以内とする。
  2. 転属者1人1年につき15万円(2年目以降は5万円)とし、交付期間は3年以内とする。
  3. 一の事業者に対する交付総額は1億円を限度とする。

環境整備助成金

周辺の環境整備に係る経費

  1. 道路、橋梁及び用排水路
  2. その他市長が必要と認めるもの

企業立地助成金に該当する企業

対象経費総額の30%以内で1億円を限度とする。

 注 この表で使用する次の各号の用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 投下固定資産総額 工場等の建設又は拡張に伴う地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第1号に掲げる固定資産の新たな取得(土地については敷地の取得であって操業開始の日以前3年以内のもの、償却資産については所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第3号まで、第6号及び第7号に掲げるもの(耐用年数1年未満のもの及び取得価格10万円未満のものを除く。)の取得に限る。)に要した費用の総額をいう。
  2. 新規雇用者 建設をした工場等の操業に伴い、操業開始前3月から操業開始後1年以内の間に当該工場等において常時雇用する従業員(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者として同法第7条の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)として採用された者で市内に住所を有し、かつ当該採用された日から6月以上継続して雇用されているものをいう。
  3. 転属者 事業者の常時雇用する従業員として市外の既存の工場等において雇用されていた者で、操業開始日から1年以内の間に、当該申請に係る工場等に転属し、かつ引き続き常時雇用する従業員として雇用されているもの(当該転属により市内に住所を有することとなった者で、当該住所を有することとなった日前5年以内に市内に住所を有したことのないものに限る。)をいう。

 

助成金交付の流れ

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関連ファイル

様式(指定申請書他)(ワード形式:54KB)
様式(指定申請書他)(PDF形式:178KB)

情報発信元

経済産業部観光商工課企業誘致室

直通電話 0776-73-8030 / メールアドレス kigyoyuchi@city.awara.lg.jp

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