事業主の皆様へ(外国人労働者の雇用について)
最終更新日:2010年05月28日
6月は「外国人労働者問題啓発月間」
「外国人労働者の適正な雇用・労働条件の確保と不法就労の防止に理解と協力を」
外国人労働者の雇用状況届出の義務化について
平成19年10月1日から、すべての事業主の方には、外国人労働者(特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」を除く)の雇入れまたは離職の際に、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等をハローワークへ届け出ることが義務付けられています。
(届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金の対象となります。)
1.雇用保険の被保険者である外国人の場合
- 雇用保険の被保険者資格の取得届又は喪失届の備考欄に在留資格、在留期限、国籍等を記載して届け出ることができます。
- 提出期限:取得届又は喪失届の提出期限と同様(雇入れの場合は翌月10日までに、離職の場合は翌日から起算して10日以内。)
2.雇用保険の被保険者でない外国人の場合
- 届出様式(ハローワークの窓口でお配りしています。)に氏名、在留資格、在留期限、国籍等を 記載して届け出てください。
- 提出期限:雇い入れ、離職の場合ともに翌月末日まで
3.平成19年10月1日時点で現に雇入れている外国人の場合
届出様式(ハローワークの窓口でお配りしています。)に氏名、在留資格、在留期限、国籍等を 記載して早急に届け出てください。
確認方法
- <氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別国籍>⇒「外国人登録証明書」又は「旅券(パスポート)」
- <資格外活動許可の有無>⇒「資格外活動許可書」又は「就労資格証明書」
詳細は最寄りのハローワークへお問合せください。
※三国公共職業安定所
TEL 0776-81-3262
※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまで問合せ下さい。
