【賃金】特定最低賃金が改正されました
最終更新日:2010年11月15日
福井県特定最低賃金が改正されました
福井県最低賃金は、福井県内で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。
特定最低賃金は、福井県内の特定産業の基幹的労働者とその使用者に適用されます。
その、特定最低賃金が、改正されました。
平成22年12月24日より適用されましたので、労働者の方、使用者の方はお確かめください。
特定最低賃金
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紡績業 化学繊維、織物、染色整理業 |
714円 |
改正後 ⇒ |
717円 |
| 繊維機械、金属加工機械製造業 | 777円 | 784円 | |
| 電気機械器具製造業(略称) |
737円 |
745円 | |
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各種商品小売業 (衣・食・住にわたる各種商品を販売する小売業) |
740円 | 747円 |
※適用業種、適用除外業務については、下記の添付ファイル(最低賃金ちらし) をご覧ください。
※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまで問合せ下さい。

特定最低賃金について(PDF形式:2,039KB)