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【賃金】特定最低賃金が改正されました

最終更新日:2010年11月15日

福井県特定最低賃金が改正されました

福井県最低賃金は、福井県内で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。

特定最低賃金は、福井県内の特定産業の基幹的労働者とその使用者に適用されます。

その、特定最低賃金が、改正されました。

平成22年12月24日より適用されましたので、労働者の方、使用者の方はお確かめください。
 

特定最低賃金

紡績業

化学繊維、織物、染色整理業

714円

改正後

 ⇒

717円
繊維機械、金属加工機械製造業 777円 784円
電気機械器具製造業(略称)

737円

745円

各種商品小売業

(衣・食・住にわたる各種商品を販売する小売業)

740円 747円

 

※適用業種、適用除外業務については、下記の添付ファイル(最低賃金ちらし) をご覧ください。

      
 

関連ファイル

特定最低賃金について(PDF形式:2,039KB)
(参考)最低賃金知っておきたい7つのポイント!(PDF形式:13,055KB)

情報発信元

経済産業部観光商工課企業誘致室

直通電話 0776-73-8030 / メールアドレス kigyoyuchi@city.awara.lg.jp

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまで問合せ下さい。


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