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受益者負担金について

最終更新日:2008年11月18日

受益者の負担

 下水道事業は、多額の資金と長い年月を要する事業です。この財源は、国からの補助金を除けばすべて市民みなさんの税金で賄わなければなりません。
 事業の実施により下水道が完備すると、その区域内の建物のくみ取便所は水洗便所にすることができるばかりでなく、これまで側溝へ流れていた雑排水も下水道へ取り込まれるため、地域の環境が改善されるとともに、土地の便益性が増加し付加価値も上昇するなど多くの利益がもたらされます。
 このため、利益を受ける方に建設費の一部を負担していただき、下水道を一日も早く計画的に整備して行かなければなりません。
 この負担金のことを「受益者負担金」(一部地域では受益者分担金※)といいます。
※都市計画法による事業認可区域外では、地方自治法第224条に基づく「受益者分担金」を納めていただきますが、内容、性質は「受益者負担金」と同様のものです。

(1)負担金を納めていただく方は‥‥‥

 受益者負担金は、公共下水道が整備される区域内にある土地の所有者に納めていただきます。ただし、その土地に地上権・質権使用貸借または賃貸借による権利がある場合(一時使用は除く。)は、その権利者が受益者になります。次の例は一般的な考え方で、契約の内容により異なる場合もあります。
 受益者を図で示すと添付ファイルのようになります。

(2)負担金の対象となる土地は・・・・・

 下水道の排水区域内にある土地は公道、河川および公園を除き、すべて負担金の対象となります。空地や駐車場となっている土地、農地などについても負担金の対家になります。
 排水区域の中で前年度までに、もしくは年度途中に下水道管が布設され、下水を流すことができる状態になる区域を賦課対象区域として年度当初に告示します。

(3)負担金の額は・・・・・

 受益者負担金は、土地に賦課されます。土地1平方メートル当たり380円(坪当たり1,256.19円)です。
 これにあなたの所有している(又は権利をもっている)土地の面積を乗じて得た金額があなたの受益者負担金です。
 負担金の賦課は一度限りで同じ土地に二度とは賦課されません。
 なお、土地の面積は、公簿面積を原則とします。

※例 200坪×1,256.19円=251,238円

(4)負担金の納入方法は・・・・・

 受益者分担金は5年に分割し、更に1年を4期に分けて合計20回で納めていただきます。負担金額が決定しますと、受益者のみなさんに納付通知書を送付しますので、各収納機関で納付してください。

※例 200坪の場合
 先の例の負担金251,238円÷20回=12,561.9円
     第1期目12,568円 2期目以降12,560円を19回です。 

(5)負担金の納期は・・・・・

納期は毎年次のとおりです。

第1期 6月1日から 6月25日まで
第2期 9月1日から 9月25日まで
第3期 11月1日から11月25日まで
第4期 1月1日から 1月25日まで

納期限までに納付されないと、年14.5%(1月を経過する日までの期間については、年7.25%)の延滞金が加算されます。

 (6)負担金の一括納付は・・・・・

受益者負担金を納期前に一括納付されますと、その前納額に対して報奨金が交付されたいへんお得になります。

関連ファイル

受益者の例(PDF形式:18KB)

情報発信元

土木部上下水道課下水道グループ

直通電話 0776-73-8037 / メールアドレス jyogesui@city.awara.lg.jp

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまで問合せ下さい。


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