水道料金・下水道使用料等について
最終更新日:2011年06月16日
水道
| 基本料金 | 超過料金(1立方メートルにつき) | |
| 使用水量 | 料金 | |
| 10立方メートルまで | 1,155 円 | 162 円 |
下水道
排水設備等の工事が完了し、下水道が使えるようになりますと、下水道使用料をいただきます。
この使用料は、下水道の修理、清掃をはじめ、皆さんの家庭・工場・事業所から排除される汚水を処理し、きれいな水に還元する維持管理費の一部に充てるため、皆さんが排除する汚水の量に応じて算定されます。
| 汚水の種類 | 基本使用料 |
超過使用料(1立方メートルにつき) |
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使用水量 |
使用料 | 使用水量 | 使用料 | |
| 一般汚水 | 10立方メートルまで | 1,260 円 | 11~30立方メートル まで | 131 円 |
| 31~50立方メートル まで | 141 円 | |||
| 51~100立方メートル まで | 152 円 | |||
| 101立方メートル 以上 | 162 円 | |||
| 公衆浴場汚水 | 10立方メートル まで | 1,155 円 | 11立方メートル 以上 | 62 円 |
| 温泉汚水 | 1鉱泉井につき | 27,300 円 | ||
※使用水量とは、水道水及び井戸水、合計の使用水量のことです。
※上記金額には、消費税が含まれています。
計算方法
例えば、下水道使用量が33立方メートル の場合
基本使用料1,260円(10立方メートルまで)+超過使用料2,620円(11~30立方メートル 131円×20立方メートル)+超過使用料423円(31~50立方メートル 141円×3立方メートル)=4,303円
農業集落排水
(青ノ木・宮谷地区)
| 施設の名称 | 使用料の月額 | 摘要 | |
| 基本料 | 人員割料 | ||
| 青ノ木・宮谷地区農業集落排水処理施設 | 1世帯当たり 3,360円 | 世帯員当たり 430円 | 世帯員の確認基準日は、毎年4月1日及び10月1日の住民基本台帳による。 |
| 1事業所当たり 6,510円 | 従業員1人当たり 220円 | 従業員の確認基準日は、毎年4月1日及び10月1日とする。 | |
| 1区民館当たり 3,360円 | |||
(剱岳地区)
| 施設の名称 | 種別 | 基本使用料 | 超過使用料(1立方メートルにつき) | ||
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使用水量 |
使用料 | 使用水量 | 使用料 | ||
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剱岳地区農業集落排水処理施設 |
汚水 | 10立方メートルまで | 1,365 円 | 11~30立方メートルまで | 131 円 |
| 31~50立方メートルまで | 141 円 | ||||
| 51~100立方メートルまで | 162 円 | ||||
| 101立方メートル以上 | 183 円 | ||||
料金・使用料の納入方法について
水道料金等は、市が発行する納入通知書によって毎使用月の翌月末日までに納入していただきます。
納入方法は、市会計課および取扱金融機関に直接納付する方法と口座振替による納付があります。
お支払いには、便利な口座振込みをご利用ください。
- 口座振込依頼書の用紙については、市役所・市内の金融機関窓口に設置してあります。
- 口座振替日は検針月の翌月末日(金融機関の休業日の場合、翌営業日)です。なお残高不足で引き落としが出来なかったときは翌月に再振り替えをおこないます。
※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまで問合せ下さい。

早見表(PDF形式:9KB)