排水設備工事について
最終更新日:2008年11月25日
排水設備の工事について
排水設備(トイレ、台所等)を下水道に接続する場合または増築等で既存の排水設備を変更する場合は、あわら市排水設備指定工事店(以下、「指定工事店」という)でないと工事をすることができません。
排水設備の工事手順については、下記のとおりです。
排水設備の工事手順
- 指定工事店から見積もりをもらう
指定工事店が決まったら、まず見積もりを頼みましょう。その際に工事内容について十分に打ち合わせを行い、必ず見積書をもらうようにしましょう。
- 市に工事の届け出を出す
工事が決まったら、排水設備等工事原票を市に提出してください。工事の手続き、書類等の提出は指定工事店が代行してくれます。
なお、施工時に仮設トイレ等で下水道を使用する場合は、公共下水道使用開始届の提出が必要です。また、条件によっては融資あっせん制度が利用できる場合がありますのでご相談ください。
- 市の審査
書類が提出されたら、市で審査書類を行い、施工基準にあっていれば工事着工を許可します。
- 指定工事店が工事をします
- 工事完了
工事が完了したら、完了届けを市に提出します。提出は指定工事店が代行してくれます。
- 完成検査
工事完了後、市の職員による完成検査を行います。これは、申請書通りに工事を行ったかを確認するものです。不合格の場合は、指定工事店にやり直しを命じます。
なお、供用開始から半年以内(くみ取り便所の改造については3年以内)に公共下水道に接続された場合は、「水洗便所改造奨励金」の交付対象となります。詳しくはこちら。
- 排水設備検査済証の発行
完成検査に合格したら、右図のシールを交付します。シールは玄関など見やすい場所に貼り付けてください。
- 工事代金の支払い
指定工事店に工事代金をお支払いください。
接続後も定期的に清掃などをするようにしてください。
※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまで問合せ下さい。
