公共下水道への接続について
最終更新日:2010年08月02日
公共下水道への接続について
公共下水道の処理区域では、法律や条例により次のことが定められています。
排水設備の設置(下水道法第10条第1項、あわら市下水道条例第4条)
処理区域内に土地や建物を所有する者は、供用開始の日から6ヶ月以内に台所、風呂などの水周りについて、下水道管に流す施設(排水設備)を設置しなければなりません。
また、浄化槽を使用している水洗便所についても、6ヶ月以内に下水道に接続しなければなりません。
水洗便所への改造(下水道法第11条の3)
処理区域内にくみ取り便所のある建物を所有している方は、供用開始の日から3年以内に水洗便所に改造し、下水道に接続しなければなりません。
下水道に未接続の世帯があると、側溝に雑排水が流れ悪臭や害虫が発生します。その結果、周辺の環境が悪くなり住民にも迷惑をかけることになります。
あわら市の豊かな自然を守り、後世に伝えるためにも下水道に接続をお願いします。
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