水洗便所等改造資金の融資制度について
最終更新日:2008年11月20日
処理区域内にある建物のくみ取便所を水洗便所に改造する工事や既設のし尿浄化槽を撤去し公共下水道に接続する工事および一般雑排水を排除するための排水設備工事を行おうとする人に対し、その資金を融資して下水道の普及を図ろうとする制度です。
(1)融資を受けられる人
- 市内に住所を有している人
- 処理区域内にある建築物の所有者、または排水設備の設置もしくは水洗化工事について当該建築物の所有者の同意を得た使用者
- 市税並びに下水道使用料及び下水道事業受益者分担金を滞納していない人
- 処理区域として公示された日から3年以内に改造工事を行う人。ただし、既設のし尿浄化槽撤去工事および便所以外の汚水を排除するための排水設備工事については、6月以内に行う人
(2)融資の条件
- 融資限度額 1件当たり50万円以内
- 償還期限 3年以内(元利均等償還)
- 融資利率 取扱金融機関と協議して定めます。
- 担保・保証人 取扱金融機関の定めによる。
(3)融資の申請
融資を受けようとする人は、申請書に本人の住民票の写し、市税納税証明書、所得証明書ならびに、指定工事店の工事見積書を添付して市へ提出してください。
(4)借り入れの手続
工事完了検査後、水洗便所等改造資金借入申込書に印鑑証明書、水洗便所改造資金融資あせん承認通知書、工事検査済証およびその他金融機関が必要とする書類を添えて取扱金融機関へ提出し、借り入れの手続きをしてください。
工事検査に合格しないと融資は受けられませんのでご注意下さい!
※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまで問合せ下さい。

水洗便所改造資金融資あっせん申請書(ワード形式:58KB)