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意見書の提出

最終更新日:2010年10月01日

最近、提出した意見書です。

地方自治法第99条において、議会は市の公益に関することについて、その意思を意見書として国会や関係行政庁に提出することができます。

情報発信元

議会議会事務局

直通電話 0776-73-8045 / メールアドレス gikai@city.awara.lg.jp

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまで問合せ下さい。


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