障害者の贈与税控除について
最終更新日:2008年11月21日
特別障害者を受益者とする「特別障害者扶養信託契約」に基づいて金銭・有価証券などの財産を信託業務を営む銀行に信託したとき、特別障がい者1人につき6,000万円まで贈与税が非課税になります。
お問い合わせ先
三国税務署 電話0776-81-3211
※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまで問合せ下さい。
特別障害者を受益者とする「特別障害者扶養信託契約」に基づいて金銭・有価証券などの財産を信託業務を営む銀行に信託したとき、特別障がい者1人につき6,000万円まで贈与税が非課税になります。
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