自立支援医療(更生医療)について
最終更新日:2008年11月21日
身体障害者手帳の交付を受けた方(18歳以上)が、その障害を除去または軽減し、生活能力の向上や社会活動を容易にするために必要な医療を指定医療機関で受ける場合、その医療費を助成します。事前の申請が必要で、認定を受けると、原則医療費の1割が自己負担となります。ただし、市民税(所得割)が20万円以上の場合は、対象となりません。
(重度かつ継続(腎臓機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害)、医療保険の多数該当は対象となります。)
医療の範囲(例)
- 視覚障害 ・・・・・水晶体摘出術
- 聴覚障害 ・・・・・形成術
- 言語障害・・・・・・歯科矯正治療
- 肢体不自由 ・・・・人工関節置換術、切断端形成術
- 心臓機能障害・・・バイパス術、ペースメーカー埋込術
- 腎臓機能障害・・・人工透析、腎移植術
- 小腸機能障害・・・中心静脈栄養法
- 免疫機能障害・・・抗HIV療法、免疫調節療法
申請に必要なもの
- 自立支援医療(更生医療)支給認定申請書
- 自立支援医療指定医療機関の意見書
- 身体障害者手帳
- 医療保険の被保険者証
- 特定疾病療養受給証(腎臓機能障害の方)
- 医療保険の高額医療費の受給状況のわかる書類
(同一世帯において直近12ヶ月に高額医療費の支払が3回以上あるときに必要です。) - 年金証書又は振込通知書
- 印鑑
適用期間
おおむね3ヶ月の入院を限度とします。人工透析、腎移植に伴う免疫療法、歯科矯正、抗免疫療法などは、その治療の性格から1年間を限度とします。従って、続けて治療を行なうときは、再認定の申請が必要となります。
給付の判定
要否については、更生相談所の判定が必要です。 給付は、身体障害者手帳交付日以降の適用となります。
※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまで問合せ下さい。
