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特別障害者手当について

最終更新日:2011年04月01日

特別障害者手当

重度の障害のため日常生活において常時特別の介護を要する20歳以上の方に支給します。 ただし、一定以上の所得のある方及び病院に3ヶ月以上入院している方や施設入所者には支給されません。 

対象者

  • おおむね、重度の障害が2つ以上ある方
  • 重度の肢体不自由(寝たきり等)で、日常生活動作が一人では、ほとんどできない方 
  • 絶対安静の症状が長く続いている方
  • 重度の精神障害(知的障害を含む)のため、食事、用便、会話等の日常 生活能力がほとんどない方

申請窓口

あわら市役所 福祉課 社会福祉グループ  0776-73-8020

申請に必要なもの

  • 特別障害者手当認定請求書
  • 特別障害者手当認定診断書(障害部位により様式が異なります。)
  • 年金・扶助料等の全ての証書と改定通知書(振込通知書)
  • 所得状況届
  • 本人名義の普通預金通帳
  • 身体障害者手帳又は療育手帳又は精神保健福祉手帳(持っている方)
  • 印鑑

支給

認定となった場合、申請月の翌月から支給となります。 
支給額 : 月額 26,340円(平成23年度現在) 
振込月 : 5月、8月、11月、2月に支給月の前3か月分を振込みします。

情報発信元

市民福祉部福祉課

直通電話 0776-73-8020 / メールアドレス fukushi@city.awara.lg.jp

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまで問合せ下さい。


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