特別障害者手当について
最終更新日:2011年04月01日
特別障害者手当
重度の障害のため日常生活において常時特別の介護を要する20歳以上の方に支給します。 ただし、一定以上の所得のある方及び病院に3ヶ月以上入院している方や施設入所者には支給されません。
対象者
- おおむね、重度の障害が2つ以上ある方
- 重度の肢体不自由(寝たきり等)で、日常生活動作が一人では、ほとんどできない方
- 絶対安静の症状が長く続いている方
- 重度の精神障害(知的障害を含む)のため、食事、用便、会話等の日常 生活能力がほとんどない方
申請窓口
あわら市役所 福祉課 社会福祉グループ 0776-73-8020
申請に必要なもの
- 特別障害者手当認定請求書
- 特別障害者手当認定診断書(障害部位により様式が異なります。)
- 年金・扶助料等の全ての証書と改定通知書(振込通知書)
- 所得状況届
- 本人名義の普通預金通帳
- 身体障害者手帳又は療育手帳又は精神保健福祉手帳(持っている方)
- 印鑑
支給
認定となった場合、申請月の翌月から支給となります。
支給額 : 月額 26,340円(平成23年度現在)
振込月 : 5月、8月、11月、2月に支給月の前3か月分を振込みします。
※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまで問合せ下さい。
