標準 拡大

特別児童扶養手当について

最終更新日:2011年04月01日

特別児童扶養手当

障害のある20歳未満の児童を養育している方に支給します。
ただし、一定以上の所得のある方や児童が施設に入所している場合は支給されません。

 申請窓口

 あわら市役所 福祉課 社会福祉グループ  0776-73-8020

対象者

  • 身体障害者手帳1~3級と4級の一部の障害児を養育している方 
  • 療育手帳A1・A2とB1の一部の障害児を養育している方 
  • 上記事項と同程度の障害児を養育している方   

申請に必要なもの

  • 特別児童扶養手当認定請求書
  • 特別児童扶養手当認定診断書
  • 請求者と対象児童の戸籍謄本
  • 世帯全員の住民票
  • 請求者名義の預金通帳
  • 印鑑
  • 身体障害者手帳又は療育手帳(持っている方)
  • その他必要な書類(別居監護の場合など)

支給

認定となった場合、申請月の翌月から支給となります。
支給額  月額 1級 50,550円 2級 33,670円(平成23年度現在)
振込月   4月、8月、11月に支給月の前4か月分を振込みします。
 

情報発信元

市民福祉部福祉課

直通電話 0776-73-8020 / メールアドレス fukushi@city.awara.lg.jp

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまで問合せ下さい。


この記事は役に立ちましたか?