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障害児福祉手当について

最終更新日:2011年04月01日

障害児福祉手当

重度の障害のため、日常生活において常時介護を要する20歳未満の児童に支給します。ただし、一定以上の所得のある方や施設入所者には支給されません。

申請窓口

あわら市役所 福祉課 社会福祉グループ  0776-73-8020

申請に必要なもの

  • 障害児福祉手当認定請求書
  • 障害児福祉手当認定診断書
  • 本人名義の普通預金通帳
  • 印鑑 
  • 身体障害者手帳又は療育手帳

支給

認定された場合、申請月の翌月から支給となります。
支給額  月額 14,330円(平成23年度現在)
振込月   5月、8月、11月、2月に支給月の前3か月分を振込みします。
 

情報発信元

市民福祉部福祉課

直通電話 0776-73-8020 / メールアドレス fukushi@city.awara.lg.jp

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまで問合せ下さい。


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