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心身障害者扶養共済制度について

最終更新日:2008年11月19日

心身障害者扶養共済制度

心身障害児(者)を扶養する保護者が、毎月一定の掛金を納め、保護者が死亡、または重度障害者となった場合に扶養する心身障害児(者)に年金が支給されます。

申請窓口

 あわら市役所 福祉課 社会福祉グループ  0776-73-8020

 加入できる障害のある方の範囲

次のいずれかに該当する方であって将来独立自活することが困難と認められる方

  • 身体障害者1級~3級所持者 
  • 知的障害児(者) 
  • 精神又は身体に永続的な障害を有する方で、上記と同程度と認められる方

申請に必要なもの

  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳
  • 住民票謄本
  • 加入者名義の預金通帳
  • 印鑑

加入できる方

心身障害児(者)を扶養する65歳未満の方

掛金(月額)

 

年齢 金額
  ~34歳 9,300
35歳~39歳 11,400
40歳~44歳 14,300
45歳~49歳 17,300
50歳~54歳 18,800
55歳~59歳 20,700
60歳~64歳 23,300

掛金の減免

生活保護世帯や市民税非課税世帯、市民税均等割世帯の場合は、減免制度があります。
 

 

年金の支給

加入者が死亡又は重度障害と認められるときは、その月から障害のある方に対し、支給します。
支給額 1口加入の方 月額 2万円  2口加入の方 4万円

 弔慰金の支給

1年以上加入した後、加入者より先に障害のある方が死亡したときは、一時金として加入に応じて、次の弔慰金が支給されます。

 

加入期間 弔慰金
1年以上 5年未満 2万円
5年以上20年未満 5万円
20年以上 10万円

                     

問合せ先

 福井県 障害福祉課 0776-20-1111
 

 

情報発信元

市民福祉部福祉課

直通電話 0776-73-8020 / メールアドレス fukushi@city.awara.lg.jp

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまで問合せ下さい。


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