心身障害者扶養共済制度について
最終更新日:2008年11月19日
心身障害者扶養共済制度
心身障害児(者)を扶養する保護者が、毎月一定の掛金を納め、保護者が死亡、または重度障害者となった場合に扶養する心身障害児(者)に年金が支給されます。
申請窓口
あわら市役所 福祉課 社会福祉グループ 0776-73-8020
加入できる障害のある方の範囲
次のいずれかに該当する方であって将来独立自活することが困難と認められる方
- 身体障害者1級~3級所持者
- 知的障害児(者)
- 精神又は身体に永続的な障害を有する方で、上記と同程度と認められる方
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳
- 住民票謄本
- 加入者名義の預金通帳
- 印鑑
加入できる方
心身障害児(者)を扶養する65歳未満の方
掛金(月額)
| 年齢 | 金額 |
| ~34歳 | 9,300 |
| 35歳~39歳 | 11,400 |
| 40歳~44歳 | 14,300 |
| 45歳~49歳 | 17,300 |
| 50歳~54歳 | 18,800 |
| 55歳~59歳 | 20,700 |
| 60歳~64歳 | 23,300 |
掛金の減免
生活保護世帯や市民税非課税世帯、市民税均等割世帯の場合は、減免制度があります。
年金の支給
加入者が死亡又は重度障害と認められるときは、その月から障害のある方に対し、支給します。
支給額 1口加入の方 月額 2万円 2口加入の方 4万円
弔慰金の支給
1年以上加入した後、加入者より先に障害のある方が死亡したときは、一時金として加入に応じて、次の弔慰金が支給されます。
| 加入期間 | 弔慰金 |
| 1年以上 5年未満 | 2万円 |
| 5年以上20年未満 | 5万円 |
| 20年以上 | 10万円 |
問合せ先
福井県 障害福祉課 0776-20-1111
※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまで問合せ下さい。
