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所得税・市民税の障害者控除について

最終更新日:2008年11月21日

所得税・市民税の控除

納税者本人又はその控除対象配偶者、扶養親族のうち身体障害者がいる場合、所得税や市民税の控除が受けられます。
 

対象者

特別障害者控除 身体障害者手帳1・2級の方
療育手帳A判定を受けた方
精神障害者保健福祉手帳1級の方
障害者控除   身体障害者手帳3・4・5・6級の方
療育手帳B判定を受けた方
 精神障害者保健福祉手帳2・3級の方

*控除金額等、詳しくは担当窓口へお問い合わせください。

お問い合わせ窓口

所得税 三国税務署 電話0776-81-3211

住民税 あわら市役所 税務課 電話0776-73-8011


 

情報発信元

市民福祉部福祉課

直通電話 0776-73-8020 / メールアドレス fukushi@city.awara.lg.jp

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまで問合せ下さい。


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