所得税・市民税の障害者控除について
最終更新日:2008年11月21日
所得税・市民税の控除
納税者本人又はその控除対象配偶者、扶養親族のうち身体障害者がいる場合、所得税や市民税の控除が受けられます。
対象者
| 特別障害者控除 | 身体障害者手帳1・2級の方 |
| 療育手帳A判定を受けた方 | |
| 精神障害者保健福祉手帳1級の方 | |
| 障害者控除 | 身体障害者手帳3・4・5・6級の方 |
| 療育手帳B判定を受けた方 | |
| 精神障害者保健福祉手帳2・3級の方 |
*控除金額等、詳しくは担当窓口へお問い合わせください。
お問い合わせ窓口
所得税 三国税務署 電話0776-81-3211
住民税 あわら市役所 税務課 電話0776-73-8011
※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまで問合せ下さい。
