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障害者自立支援サービス内容について

最終更新日:2008年11月21日

障害者自立支援給付サービスの内容

 
在宅で訪問を受けたり、通所などで利用するサービスと、入所施設で行うサービスがあります。
施設サービスは、施設内での生活から地域と交わる暮らしへ転換するため、日中活動と居住支援に分けられます。

訪問系サービス

在宅で訪問を受けたり、通所などで利用するサービスです。

給付の種類 サービスの名称 内容
介護
給付
居宅介護
(ホームヘルプ)
自宅での入浴や排泄、食事などの介助をします。
重度訪問介護 重度の肢体不自由者で常に介護が必要な人に、自宅で入浴や排泄、食事などの介助や外出時における移動支援などを行います。
行動援護 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。
重度障害者等包括支援 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
児童
ディサービス
障害児に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行います。
短期入所
(ショートスティ)
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で入浴、排泄、食事の介護等を行います。

日中活動

入所施設等で昼間の活動を支援するサービスを行います。

給付の種類 サービスの名称 内容
介護
給付
療養介護 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行ないます。
生活介護 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排泄、食事の介護等を行うとともに創作的活動又は生産活動の機会を提供します。
訓練等給付 自立訓練
(機能訓練・
生活訓練)
自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定の期間における身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労移行
支援
一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続
支援
(A型・B型)
一般企業での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。

居住支援

入所施設等で住まいの場におけるサービスを行います。

給付の種類 サービスの名称 内容
介護給付 共同生活介護
(ケアホーム)
夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴や排泄、食事の介護等を行います。
施設入所支援 施設に入所する人に、入浴や排泄、食事の介護などをします。
訓練等給付

共同生活援助
(グループホーム)

夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。

 厚生労働省のパンフレット

障害者自立支援法のサービスの利用について

情報発信元

市民福祉部福祉課

直通電話 0776-73-8020 / メールアドレス fukushi@city.awara.lg.jp

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまで問合せ下さい。


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