補装具について
最終更新日:2008年11月19日
補装具の給付
身体の障害を補い、身体に装着して日常生活等に用いる、次の補装具の購入又は修理を必要とする方に対し、補装具を交付(修理)します。
対象者
身体障害者(児)
利用者負担
原則 1割負担です。負担が高額にならないよう、所得区分に応じて負担金の上限が設定されます。
補装具の種類
| 補装具の種目 | ||||||
| 視覚障害 | 眼鏡・盲人安全つえ・義眼 | |||||
| 聴覚障害 | 補聴器 | |||||
| 肢体不自由 |
義肢(義手・義足)・装具・座位保持装置・車いす |
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| 18歳未満 | 座位保持いす・起立保持具・頭部保持具・排便補助具 | |||||
| 心臓・呼吸器障害 | 車いす・電動車いす | |||||
注意事項
- 種目ごとに障害程度等級等の条件があります。
- 補装具の種目によっては、更生相談所の判定が必要です。
- 労働災害補償、医療保険等の他の制度で補装具の給付が受けられる場合は、その制度が優先します。
- 決定を受けた後、補装具業者に利用者負担額を支払い、補装具の引渡しを受けます。
申請に必要なもの
- 補装具支給申請書
- 身体障害者手帳
- 補装具見積書
- 医師意見書又は施設等意見書(補装具の種類により様式が異なります。)
- 所得証明書(申請年の1月1日に転入された方のみ)
再交付
各補装具の耐用年数が過ぎた場合は、新規に申請できます。
耐用年数以内で、修理不可能のため、新規に補装具を希望する場合は、 補装具業者の修理不可能証明書が必要な場合もあります。
関連ファイル
補装具費(購入・修理)支給申請書(ワード形式:29KB)
意見書(全般:義肢、装具等)(ワード形式:38KB)
意見書(車椅子)(ワード形式:103KB)
意見書(補聴器)(ワード形式:40KB)
意見書(意思伝達装置)(ワード形式:37KB)
意見書(視覚障害)(ワード形式:50KB)※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまで問合せ下さい。
