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補装具について

最終更新日:2008年11月19日

補装具の給付

身体の障害を補い、身体に装着して日常生活等に用いる、次の補装具の購入又は修理を必要とする方に対し、補装具を交付(修理)します。

 

対象者

身体障害者(児)

利用者負担

原則 1割負担です。負担が高額にならないよう、所得区分に応じて負担金の上限が設定されます。

補装具の種類 

障害種別 補装具の種目
視覚障害 眼鏡・盲人安全つえ・義眼
聴覚障害 補聴器
肢体不自由

義肢(義手・義足)・装具・座位保持装置・車いす
電動車いす・歩行器・歩行補助つえ
重度障害者用意思伝達装置

18歳未満 座位保持いす・起立保持具・頭部保持具・排便補助具
心臓・呼吸器障害  車いす・電動車いす 

注意事項

  • 種目ごとに障害程度等級等の条件があります。 
  • 補装具の種目によっては、更生相談所の判定が必要です。 
  • 労働災害補償、医療保険等の他の制度で補装具の給付が受けられる場合は、その制度が優先します。 
  • 決定を受けた後、補装具業者に利用者負担額を支払い、補装具の引渡しを受けます。

申請に必要なもの

  • 補装具支給申請書
  • 身体障害者手帳
  • 補装具見積書
  • 医師意見書又は施設等意見書(補装具の種類により様式が異なります。) 
  • 所得証明書(申請年の1月1日に転入された方のみ)

再交付

 各補装具の耐用年数が過ぎた場合は、新規に申請できます。
耐用年数以内で、修理不可能のため、新規に補装具を希望する場合は、 補装具業者の修理不可能証明書が必要な場合もあります。
 

関連ファイル

補装具費(購入・修理)支給申請書(ワード形式:29KB)
意見書(全般:義肢、装具等)(ワード形式:38KB)
意見書(車椅子)(ワード形式:103KB)
意見書(補聴器)(ワード形式:40KB)
意見書(意思伝達装置)(ワード形式:37KB)
意見書(視覚障害)(ワード形式:50KB)

情報発信元

市民福祉部福祉課

直通電話 0776-73-8020 / メールアドレス fukushi@city.awara.lg.jp

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまで問合せ下さい。


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