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障害者の相続税額控除について

最終更新日:2008年11月21日

70歳未満の障害者法定相続人に該当し、財産を取得した場合、相続税が減額されます。
 

対象者

身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳などを持っている方
 

お問い合わせ先

 
三国税務署  電話0776-81-3211

国税庁ホームページ
 

情報発信元

市民福祉部福祉課

直通電話 0776-73-8020 / メールアドレス fukushi@city.awara.lg.jp

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまで問合せ下さい。


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