障害者の相続税額控除について
最終更新日:2008年11月21日
70歳未満の障害者法定相続人に該当し、財産を取得した場合、相続税が減額されます。
対象者
身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳などを持っている方
お問い合わせ先
三国税務署 電話0776-81-3211
※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまで問合せ下さい。
70歳未満の障害者法定相続人に該当し、財産を取得した場合、相続税が減額されます。
身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳などを持っている方
三国税務署 電話0776-81-3211
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