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身体障害者手帳について

最終更新日:2011年11月10日

身体障害者手帳

身体障害者手帳は、障害のある方からの申請により、身体障害者福祉法に基づき交付します。
手帳を持つことによって、様々な障害福祉サービスを受けたり、税の減免、公共交通機関の運賃割引などの制度を利用することができます。

申請の際に必要な身体障害者手帳交付等申請書、身体障害者診断書・意見書は福井県のHPからダウンロードできます。

申請窓口

あわら市役所 福祉課 社会福祉グループ 電話 0776-73-8020

交付申請手続

申請の際に必要なもの

  • 身体障害者手帳交付等申請書(新規) 
  • 身体障害者診断書・意見書(障害の部位により書式が異なります。)
  • 写真 1枚(縦4cm 横3cm)

再認定申請手続(等級変更、障害追加)

申請の際に必要なもの

  • 身体障害者手帳交付等申請書
  • 身体障害者診断書・意見書(障害の部位により書式が異なります。)
  • 写真 1枚(縦4cm 横3cm)
  • 身体障害者手帳

再交付申請手続(汚損、破損、紛失)

申請の際に必要なもの

  • 身体障害者手帳交付等申請書(再交付)
  • 写真 1枚(縦4cm 横3cm)
  • 身体障害者手帳 (紛失の場合 不要)

届出

住所を変更されたときは、手帳を添えて変更届出書を提出して下さい。
あわら市を転出するときは、転出手続時に住所変更届出書を提出して下さい。 
あわら市に転入したときは、転入手続時に住所変更届出書を提出して下さい。

返還

手帳の交付を受けた方が死亡されたとき、又は障害を有しなくなったときは、手帳を返還してください。

障害の範囲

視覚障害 、聴覚・平衡機能障害 、音声機能・言語機能・そしゃく機能障害、肢体不自由、心臓・じん臓・呼吸器・膀胱又直腸・小腸・免疫・肝臓機能障害

障害の程度

障害の程度によって、1級から7級に区分されます。ただし、7級の障害では手帳は交付されません。
介護を要する障害者-第1種 
介護を要しない障害者-第2種

関連ファイル

身体障害者障害程度等級表(PDF形式:28KB)

情報発信元

市民福祉部福祉課

直通電話 0776-73-8020 / メールアドレス fukushi@city.awara.lg.jp

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまで問合せ下さい。


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