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戦傷病者等の妻の方へ(特別給付金支給のご案内)

最終更新日:2011年11月01日

戦傷病者等の妻の方に特別給付金が支給されます

対象となるのは次の方です。

  • 平成15年4月2日以降に戦傷病者等と婚姻された妻、または同日以降じ後重傷により第5款症以上の戦傷病者等となられた方の妻であって、平成23年4月1日において戦傷病者等である夫が第5款症以上の増加恩給等を受けていた方。(額面15万円(軽傷者は半額)、5年償還の国債)
  • 「第十八回特別給付金」または「第二十回特別給付金」の受給権を取得した妻であって、戦傷病者等である夫が平成15年4月1日から平成18年9月30日までの間に公務傷病以外の原因により死亡された方。(額面5万円、5年償還の国債)

請求期間は、平成26年9月30日までです。(請求期間を過ぎると手続きが行えなくなりますので、手続きはお早めに)

 請求手続きなど詳しい内容については、市役所福祉課または都道府県の援護担当へお問い合わせください。

情報発信元

市民福祉部福祉課

直通電話 0776-73-8020 / メールアドレス fukushi@city.awara.lg.jp

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまで問合せ下さい。


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