戦傷病者等の妻の方へ(特別給付金支給のご案内)
最終更新日:2011年11月01日
戦傷病者等の妻の方に特別給付金が支給されます
対象となるのは次の方です。
- 平成15年4月2日以降に戦傷病者等と婚姻された妻、または同日以降じ後重傷により第5款症以上の戦傷病者等となられた方の妻であって、平成23年4月1日において戦傷病者等である夫が第5款症以上の増加恩給等を受けていた方。(額面15万円(軽傷者は半額)、5年償還の国債)
- 「第十八回特別給付金」または「第二十回特別給付金」の受給権を取得した妻であって、戦傷病者等である夫が平成15年4月1日から平成18年9月30日までの間に公務傷病以外の原因により死亡された方。(額面5万円、5年償還の国債)
請求期間は、平成26年9月30日までです。(請求期間を過ぎると手続きが行えなくなりますので、手続きはお早めに)
請求手続きなど詳しい内容については、市役所福祉課または都道府県の援護担当へお問い合わせください。
※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまで問合せ下さい。
