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恩給についてのご相談、お問い合わせ

最終更新日:2008年11月25日

恩給についてのご相談やお問い合わせは、直接総務省人事・恩給局に電話等でご連絡ください。

総務省人事・恩給局

電話番号 03-5273-1400
月~金(休日を除く)午前9時~午後5時45分
相談メールアドレス         onkyusoudan@soumu.go.jp
 ホームページアドレスへのリンク www.soumu.go.jp/jinji/jinji_f.htm


また、次のことがらに該当したときは、必ず人事・恩給局に電話等でご連絡ください。該当する届出用紙が人事・恩給局より送付されます。
 

住所が変わったとき

 住所を変更されたときは、人事・恩給局より住所変更届が送付されます。例えば、老人ホーム等の施設に入所され、人事・恩給局からの通知先を施設にしたいような場合にも、この届出が必要です。
 

恩給証書をなくしたとき

恩給証書をなくしてしまったり破れてしまったりしたときは、恩給証書等再交付申請書が送付されます。
なお、恩給の受け取りを口座振込にされている方は、恩給証書がなくても恩給の受け取りには影響はありません。
 

恩給を銀行、信用金庫、農協等から受け取りたいとき 

恩給の受け取りは、郵便局のほか、銀行、信用金庫、信用組合、農協等からもできます。
受取金融機関の口座を変更される場合には、振込先口座変更届が送付されます。必要事項を記入の上、受取金融機関で証明を受けてください。
 

 恩給を受ける権利が消滅した場合

恩給を受ける権利が次のことがらに該当した場合は、失権届が送付されます。必要事項を記入の上、戸籍簿謄本等を添えて返送してください。 

  • 住民基本台帳ネットワークシステム不参加自治体(福島県矢祭町、東京都杉並区、国立市)に居住している受給者が亡くなられた場合。
  • 3年を超える懲役。禁錮の刑に処せられたとき。  
  • 日本国籍を失ったとき。 

また、扶助料を受けている妻又は子が次ぎのことがらに該当した場合も、失権届が必要となります。

  • 婚姻(事実上婚姻関係にある場合も含みます。)したとき。
  • 遺族以外の方の養子となったとき。

情報発信元

市民福祉部福祉課社会福祉グループ

直通電話 0776-73-8020 / メールアドレス fukushi@city.awara.lg.jp

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまで問合せ下さい。


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