恩給についてのご相談、お問い合わせ
最終更新日:2008年11月25日
恩給についてのご相談やお問い合わせは、直接総務省人事・恩給局に電話等でご連絡ください。
総務省人事・恩給局
電話番号 03-5273-1400
月~金(休日を除く)午前9時~午後5時45分
相談メールアドレス onkyusoudan@soumu.go.jp
ホームページアドレスへのリンク www.soumu.go.jp/jinji/jinji_f.htm
また、次のことがらに該当したときは、必ず人事・恩給局に電話等でご連絡ください。該当する届出用紙が人事・恩給局より送付されます。
住所が変わったとき
住所を変更されたときは、人事・恩給局より住所変更届が送付されます。例えば、老人ホーム等の施設に入所され、人事・恩給局からの通知先を施設にしたいような場合にも、この届出が必要です。
恩給証書をなくしたとき
恩給証書をなくしてしまったり破れてしまったりしたときは、恩給証書等再交付申請書が送付されます。
なお、恩給の受け取りを口座振込にされている方は、恩給証書がなくても恩給の受け取りには影響はありません。
恩給を銀行、信用金庫、農協等から受け取りたいとき
恩給の受け取りは、郵便局のほか、銀行、信用金庫、信用組合、農協等からもできます。
受取金融機関の口座を変更される場合には、振込先口座変更届が送付されます。必要事項を記入の上、受取金融機関で証明を受けてください。
恩給を受ける権利が消滅した場合
恩給を受ける権利が次のことがらに該当した場合は、失権届が送付されます。必要事項を記入の上、戸籍簿謄本等を添えて返送してください。
- 住民基本台帳ネットワークシステム不参加自治体(福島県矢祭町、東京都杉並区、国立市)に居住している受給者が亡くなられた場合。
- 3年を超える懲役。禁錮の刑に処せられたとき。
- 日本国籍を失ったとき。
また、扶助料を受けている妻又は子が次ぎのことがらに該当した場合も、失権届が必要となります。
- 婚姻(事実上婚姻関係にある場合も含みます。)したとき。
- 遺族以外の方の養子となったとき。
※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまで問合せ下さい。
