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NHK放送受信料の減免について

最終更新日:2008年11月20日

NHK放送受信料の減免

10月1日から障害のある方を対象としたNHK放送受信料免除の適用範囲が拡大されました。

対象世帯

全額免除

世帯構成員のどなたかが、障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)をお持ちで、世帯全員が住民税非課税の場合。

半額免除

以下のいずれかにあてはまる方が、世帯主でかつ受信契約者の場合。

  • 視覚・聴覚障害者
  • 重度の身体障害者(1級、2級に該当)
  • 重度の知的障害者(A1、A2に該当)
  • 重度の精神障害者(1級に該当)

手続方法

  1. 申請書に必要事項を記入。
  2. 福祉課に免除申請書を提出し、免除事由の証明を受ける。
  3. 証明を受けた申請書をNHKに提出(郵送)。

申請に必要なもの

  • 申請書(福祉課の窓口にあります)
  • 障害者手帳
  • 印鑑

申請窓口

あわら市役所 福祉課

問合せ先

NHK視聴者コールセンター  TEL 0120-151515

詳しくはNHK受信料の窓口をご覧下さい。
 

情報発信元

市民福祉部福祉課

直通電話 0776-73-8020 / メールアドレス fukushi@city.awara.lg.jp

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまで問合せ下さい。


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