NHK放送受信料の減免について
最終更新日:2008年11月20日
NHK放送受信料の減免
10月1日から障害のある方を対象としたNHK放送受信料免除の適用範囲が拡大されました。
対象世帯
全額免除
世帯構成員のどなたかが、障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)をお持ちで、世帯全員が住民税非課税の場合。
半額免除
以下のいずれかにあてはまる方が、世帯主でかつ受信契約者の場合。
- 視覚・聴覚障害者
- 重度の身体障害者(1級、2級に該当)
- 重度の知的障害者(A1、A2に該当)
- 重度の精神障害者(1級に該当)
手続方法
- 申請書に必要事項を記入。
- 福祉課に免除申請書を提出し、免除事由の証明を受ける。
- 証明を受けた申請書をNHKに提出(郵送)。
申請に必要なもの
- 申請書(福祉課の窓口にあります)
- 障害者手帳
- 印鑑
申請窓口
あわら市役所 福祉課
問合せ先
NHK視聴者コールセンター TEL 0120-151515
詳しくはNHK受信料の窓口をご覧下さい。
※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまで問合せ下さい。
