標準 拡大

住宅改修費の助成について

最終更新日:2008年11月19日

住宅改修費の助成

在宅で生活する身体障害者で下肢、体幹機能等の障害により移動機能障害がある者が段差解消や手すりの設置など比較的小規模な住環境の改善を行う場合に、改修費部の一部を助成します。
 

 

対象者

 身体障害者手帳下肢3級以上 (下肢には体幹・脳原性を含む)


介護保険適用者の方は、介護保険の住宅改修費の対象となります。 (介護保険優先) 

改修内容

段差解消、手すりを取り付ける、床材を取り替える、扉を取り替えるなどの簡単な修繕工事
(居室、廊下、トイレ、浴室、玄関から道路までの通路等)
 (ただし、特殊便器への取替えは上肢2級以上の者)

助成限度額

18万円上限
 

助成要件

  • 当該住宅につき1回限り
  • 新築増築は除く
  • 事前申請が必要
  • 入院中でも退院が確定している場合は申請可

申請に必要なもの

  • 身体障害者手帳
  • 住宅改修費助成申請書
  • 改修費見積書、改修図面
  • 改修前住宅写真
  • 印鑑
  • 所得証明書(申請年の1月1日以降に転入された方のみ)

申請窓口

 あわら市役所 福祉課 社会福祉グループ 0776-73-8020
 

情報発信元

市民福祉部福祉課

直通電話 0776-73-8020 / メールアドレス fukushi@city.awara.lg.jp

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまで問合せ下さい。


この記事は役に立ちましたか?