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長寿医療制度(後期高齢者医療制度)

最終更新日:2008年11月25日

制度の概要

 75歳以上の人及び65歳から74歳で一定の障害の状態にあると認定を受けた人は、平成20年4月から新たに独立した医療制度となる「後期高齢者医療制度」の被保険者として医療を受けます。
 制度の運営は、県内すべての市町が加入する「福井県後期高齢者医療広域連合」が行います。市は保険料の徴収や各種届出・申請等の受付などの窓口業務を行います。
  
被保険者

75歳以上の人

65歳から74歳までの人で、一定の障害の状態にあると認定を受けた人(障害認定の申請を撤回することにより、認定を取り消すことができます。)

*いずれも生活保護受給世帯の人を除きます。    

          

保険証 

被保険者一人ひとりに後期高齢者医療保険証を交付しますので、医療を受ける場合は必ず病院などの窓口に提示してください。                   

                  

届出

 
届出が必要なとき 届出に必要なもの
一定の障害のある人方が65歳になったとき
 65歳を過ぎて一定の障害のある状態になったとき
保険証、障害の程度の証明書(国民年金証書・
 身体障害障害手帳・医師の診 断書等)、印鑑
転出するとき 保険証、印鑑
他の広域連合から転入したとき 後期高齢者医療負担区分等証明書、印鑑
福井県内で住所が変わったとき 保険証、印鑑
生活保護を受けるようになったとき 保険証、印鑑 、生活保護開始決定通知書
被保険者が死亡したとき 保険証、印鑑
保険証をなくしたり、汚したりしたとき 本人であることを証明するもの(運転免許証・
年金証書等)、印鑑
 
                              

保険料   

保険料は被保険者一人ひとりに納めていただきます。(55万円が上限)

保険料は県内均一で2年ごとに見直しされ福井県後期高齢者医療広域連合が決定します。

保険料額(年額)=所得割額{被保険者本人の総所得金額等-基礎控除額33万円)×所得割率}+均等割額割                                                                                   

                                                                                                               

内容 

平成24年・25年度の保険料率

所得割率 7.9%

均等割額 43,700円

保険料の軽減
所得の低い方  

同一世帯内の被保険者及び世帯主の総所得額の合計  均等割額の軽減割合
 330,000円以下 7割
 330,000円 +{245,000円×当該世帯に属する被保険者数
  (被保険者である当該世帯主を除く)}以下
5割
 330,000円 +(350,000円×当該世帯に属する被保険者数)以下 2割
均等割額が7割軽減されている世帯の人は、均等割額が8.5割軽減されます。

賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方

所得割額を一律5割軽減します。

(例:年金収入のみの人で年額211万円以下の方)

被用者保険の扶養者であった方

一律 4,300円 

保険料の徴収猶予・減免制度                                                                                                                        

災害、失業など特別の理由がある場合、申請により認められた場合は一定期間保険料の納付が猶予されたり、保険料が減免されることがあります。

納付方法                                     

原則、年金から天引きされます。 (特別徴収) 

仮徴収(4・6・8月)当年度の保険料が確定するまでは前年度の保険料を基に仮算定された額を納付します。
本徴収(10・12・2月)年額から仮徴収分を控除した額を3回に分けて納付します。
※年金額が、年額18万円未満の人、介護保険料と後期高齢者医療保険料を合わせた額が年金額の1/2を超える人等は、納付書や口座振替による個別納付(普通徴収)になります。
※ 普通徴収納期は、7月から2月までの各月末(8期)です。(月末が土曜日・日曜日・祝祭日の場合は、翌日になります。)

年金天引きを中止することができます。 (年金天引き中止申し出が必要)

下記のいずれかの用件を満たす場合は保険料の納め方を年金天引きから口座振替に変更することができます。 

  • これまで2年間、国民健康保険税の納め忘れがなかった世帯主で、本人の口座振替により納付する場合
  • 年金収入が180万円未満の人で、世帯主又は配偶者の口座振替により納付する場合

※年金天引き中止の申し出時期により、年金天引き中止が可能な月が変わります。(例:2月年金天引き中止→12月8日までに申し出が必要)
※後期高齢者医療保険料は、保険料が年金から天引きされている場合、その年金受給者に社会保険料控除が適用されます。年金天引きから口座振替へ変更した場合は振替をする口座名義人に社会保険料控除が適用され、世帯としての所得税および個人住民税の負担が少なくなることがあります。           

後期高齢者医療の給付

所得区分と医療機関での窓口負担 
所得区分 内容 窓口負担
現役並み
所得者
同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療被保険者がいる人
※住民税課税所得が145万円以上でも同一世帯の後期高齢者医療被保険者の収入合計額が基準額未満
 の人は、申請により窓口負担が1割になります。(平成21年1月より所得判定には、同一世帯の70~74
 歳の人の収入も含めて判定します。)
   収入基準額  世帯の中で被保険者一人の場合               383万円未満
             世帯に二人以上の被保険者がいる場合       520万円未満(収入合計額)
3割
一般 現役並み所得者・低所得2・低所得1以外の方 1割
低所得2 世帯全員が住民税非課税の人(低所得1以外の方) 1割
低所得1 世帯全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いた時0円となる人方(年金のみの
場合は年金収入が80万円以下)または老齢福祉年金受給者
1割
 
 
自己負担限度額(1ケ月当たり) 
窓口負担 外来(個人負担) 外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者 44,400円 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
※4回目以降は44,400円
一般 12,000円 44,400円
低所得2   8,000円 24,600円
低所得1   8,000円 15,000円

  

入院時の食事代等   
所得区分 食事代標準負担額
(1食当たり)
療養病床の食事・居住費の標準負担額
食事相当額
(1食当たり)
居住費相当額(1日当たり)
現役並み所得者・一般 260円 460円
※一部医療機関は420円
320円
低所得2 その月以前の12月の
入院期間が90日以下
210円 210円 320円
その月以前の12月の
入院期間が90日超
160円
低所得1 老齢福祉年金受給者以外の方 100円 130円 320円
老齢福祉年金受給者 100円 100円      0円

   

福井県後期高齢者広域連合   

福井県後期高齢者広域連合ホームページはこちらからご覧になれます。 

  

申請・届出

各種申請・届出書(福井県後期高齢者医療広域連合 ホームページ) はこちらからダウンロードできます。

※ 福井県後期高齢者広域連合ホームページの申請・届出をクリックしてください。    

情報発信元

市民福祉部健康長寿課

直通電話 0776-73-8023 / メールアドレス chojyu@city.awara.lg.jp

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまで問合せ下さい。


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