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要介護認定者の障害者控除認定について

最終更新日:2010年12月15日

概要

介護保険の要介護認定を受けている方は、障害者手帳の交付を受けていなくても、市が障害者控除対象者に認定することで、所得税法及び地方税法上の障害者控除の対象となります。この制度は、要介護認定を受けているだけで一律に認定されるわけではありません。申請に基づき個々の状態を審査し、対象者に該当するかを市が判定します。認定された方には、「障害者控除対象者認定書」を交付しますので、確定申告等でご利用ください。
 控除できる金額は障害者と認定されれば27万円、特別障害者は40万円になります。

対象者

その年の12月31日時点で、要介護認定(要介護1から要介護5)を受けている人で、障害者手帳を持っていない人
 

申請窓口

健康長寿課高齢福祉グループ
電話 0776-73-8022

情報発信元

市民福祉部健康長寿課高齢福祉グループ

直通電話 0776-73-8022 / メールアドレス chojyu@city.awara.lg.jp

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまで問合せ下さい。


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