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精神障害者保健福祉手帳について

最終更新日:2008年11月20日

精神障害者保健福祉手帳とは

精神保健福祉法に基づいて交付されるもので、同法の適用者である証明となり、各種の福祉サービスを受ける際に必要な手帳です。

対象者

精神障害のために、長期にわたって日常生活や社会生活に制限があると認められた方で、精神疾患にて病院を受診された日(初診日)から6ヶ月以上経過した方が対象となります。1級から3級まであります。

手帳を提示することにより利用できるサービス
 

公共の施設、コニュニティバスなど

各種税の減免

この他、電話料金、携帯電話料金など、通信費の減免があります。詳しくはご加入の電話会社にお問合せください。

申請手続きに必要なもの

  1. 申請書
  2. 診断書(所定の用紙)
  3. 年金証書の写し(精神障害を事由とする障害年金を受けている場合)
  4. 本人の写真(縦4cm×横3cm) 1枚
  5. 印かん
  6. 既に交付されている精神障害者保健福祉手帳(更新・変更申請などの場合)

  • 2、3についてはいずれか一方を添付してください。
  • 3については、あわせて同意書と直近の年金振込通知書、または年金支払通知書が必要です。

注意事項

手帳の有効期限は2年です。

更新の手続きは、手帳の有効期限の3ヶ月前から申請できます。

手帳の交付を受けた後、次のようなときは届出をしてください。

  • 住所や氏名が変わったとき
  • 手帳を紛失したとき
  • 障害の程度に変更を生じたとき
  • 死亡などにより手帳を必要としなくなったとき

申請窓口

健康長寿課

関連ファイル

H21.4サービス一覧(PDF形式:34KB)
税関係(PDF形式:9KB)

情報発信元

市民福祉部健康長寿課

直通電話 0776-73-8023 / メールアドレス chojyu@city.awara.lg.jp

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまで問合せ下さい。


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